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問 1 |
8-3免許取消処分 (66・67) 1処分事由
1)取り消さなければならない事由
①免許を受けた後、免許事由(1-11)にあたることとなった場合
②免許(1-16)をしなければならない事由に該当しながら、していないことが判明した
③免許を受けてから年以内に事業を開始せず、又は、引き続いて年以上事業を休止したとき
④廃業等の届出がなく、廃業等の事実が判明したとき
⑤手段により免許を受けたとき
⑥業務停止処分の事由にあたりそのが特に重いとき、又は、業務停止処分にしたとき
2)取り消すことができる事由
①免許に付された条件に違反したとき
②業者又はその事務所を確知できないため官報・公報で公告し、日を経過しても業者から申し出がないとき
2処分権者 だけ
免許権者=免許をした国土交通大臣又は都道府県知事だけ
☠ 免許取り消し処分をできるのは、だけ。ここはよく出る!! |
2 |
1)①の免許後、免許欠格事由にあたることとなった場合とは、たとえば業者がを受けたときがそれにあたる。
1)③の1年以内に事業を開始せず、また引続いて1年以上事業を休止したときは、、免許の取消処分の事由である。
Q 法人でも個人でも、その業務単位の中に免許欠格の幹部(政令で定める使用人以上)がいれば、その業務単位は免許欠格になるのだから、ある法人が免許を受けた後、その役員が宅建業業法違反でに処せられると、法人は事後的に免許欠格事由が生じたことになり、その法人は免許取消し処分を受ける。
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問 3 |
【問3】 次の記述のうち、必ず免許取消処分を受ける事由はいくつあるか。
ア 免許換えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けずに営業していたとき
イ 免許を受けた者が破産手続開始の決定を受けたとき
ウ 業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重かったとき
エ 業務停止処分に違反し、業務を継続していたとき
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ
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結果: