第1部宅地建物取引業法 197
Part7 監督・罰則2  免許取消処分 

197

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問 1 8-3免許取消処分           (66・67)          1処分事由 
1)取り消さなければならない事由 
①免許を受けた後、免許事由(1-11)にあたることとなった場合 
②免許1-16)をしなければならない事由に該当しながら、していないことが判明した
③免許を受けてから年以内に事業を開始せず、又は、引き続いて年以上事業を休止したとき 
④廃業等の届出がなく、廃業等の事実が判明したとき 
手段により免許を受けたとき 
⑥業務停止処分の事由にあたりそのが特に重いとき、又は、業務停止処分にしたとき

2)取り消すことができる事由 
①免許に付された条件に違反したとき 
②業者又はその事務所を確知できないため官報・公報で公告し、日を経過しても業者から申し出がないとき

2処分権者 だけ
 免許権者=免許をした国土交通大臣又は都道府県知事だけ
☠ 免許取り消し処分をできるのは、だけ。ここはよく出る!!
2 1)①の免許後、免許欠格事由にあたることとなった場合とは、たとえば業者がを受けたときがそれにあたる。
1)③の1年以内に事業を開始せず、また引続いて1年以上事業を休止したときは、、免許の取消処分の事由である。
Q 法人でも個人でも、その業務単位の中に免許欠格の幹部(政令で定める使用人以上)がいれば、その業務単位は免許欠格になるのだから、ある法人が免許を受けた後、その役員が宅建業業法違反でに処せられると、法人は事後的に免許欠格事由が生じたことになり、その法人は免許取消し処分を受ける。
問 3 【問3】  次の記述のうち、必ず免許取消処分を受ける事由はいくつあるか。
ア 免許換えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けずに営業していたとき

イ 免許を受けた者が破産手続開始の決定を受けたとき

ウ 業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重かったとき

エ 業務停止処分に違反し、業務を継続していたとき

1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

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結果:
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