第1部宅地建物取引業法 196
Part7 監督・罰則1  報告及び検査、宅地建物取引業者に対する指示処分・業務停止処分  
196

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問 1 監督処分  
監督処分は、本法が守られなかった場合に、監督官庁が行う違反状態是正及び再発防止のための措置だ。左記の者に右の処分が行われる。
宅地建物取引業者 指示  停止 免許取消
宅地建物取引士 指示 禁止  登録消除
〃  資格者     登録消除
8-1 報告及び検査   72 ・71
1 国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、その業務について必要なを求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件をさせることができる。
2 国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、その事務について必要なを求めることができる。
3 国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、必要な、助言及び勧告をすることができる。
問 2 8-2宅地建物取引業者に対する指示処分・業務停止処分
                           (65)
1処分内容 
指示処分 違反状態是正のため、必要な措置を指示する。
業務停止処分 以内の期間、業務の全部又はの停止命令。
2処分事由 
1)指示処分 
①宅建業法に違反した。
に関し取引の関係者に損害を与えた、又は損害を与えるおそれが大きい。
に関し取引の公正を害する行為をした、又は取引の公正を害するおそれが大きい。
に関し他の法令に違反し、業者として不適当であると認められる。
⑤宅建士が監督処分を受けた場合に、業者の責めに帰すべき理由が
2)業務停止処分 
に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当である。
②宅建士が監督処分を受けた場合において、業者の責めに帰すべき事由が
③次にあげる、宅建業法の違反があるとき
 □名義貸しの禁止□専任の宅建士の設置□営業開始時期の制限□営業保証金の不足額の供託□誇大広告の禁止□自己所有に属しない宅地建物の売却制限□取引態様の明示□媒介契約書面交付及び価格の根拠明示□重要事項の説明□契約締結等の時期の制限□契約書面の交付□手付金等の保全措置□所有権留保等の禁止□不当な履行遅延の禁止□守秘義務□報酬の制限□業務に関する禁止事項□従業者証明書を携帯させる義務・従業者名簿を備付ける義務□事務所新設にともなう弁済業務保証金分担金の納付義務□還付充当金の納付義務□特別弁済業務保証金分担金の納付義務※□社員の地位を失ったときの営業保証金の供託義務 等 
④国土交通大臣又は都道府県知事の行った処分に従わない 
⑤宅建業法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反した 
⑥宅地建物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき 
⑦ⅰ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が、5年以内に宅地建物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき、又は、ⅱ)法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人、もしくは、ⅲ)個人である場合において、その政令で定める使用人のうちに、5年以内に宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき

処分権者 及びその場所を管轄する
ただし、印のものは、免許権者のみ処分を行える
 ・宅建業法違反がある以上、例外なく、監督処分の事由にはなる。
他の法律違反や違法とまでも言えない不当な行為が監督処分の理由になるためには、関連性が必要である。
問 3 【問3】誤っているものにチェックせよ
1□業務関連性 自己所有地の売却に伴う譲渡所得の脱税につき税法違反で罰金刑に処せられた者を取締役とする業者A社は、宅建業法上の監督処分を受けることがある。
2□業務関連性 業者Aは、自ら貸主となり、オフィスビル一室の賃貸借契約をした際、借主に対し重要事項の説明を行わなかったが、これで指示処分を受けることがある。
3□宅建士の処分に責任 宅地建物取引業者Aの専任の宅建士が事務禁止処分を受けた場合に、Aの責めに帰すべき理由があるときは、Aも指示処分を受けることがある。
4□指示処分の処分権者 甲県知事から免許を受けたAが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあるが、乙県知事からは指示処分を受けることはない。
5□取引態様明示義務違反 業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分を受けることはない。
6□業務停止の内容と処分権者 甲県に本店,乙県に支店を有する業者Aが、支店において宅地の売買契約を締結した場合に37条書面を交付しなかったときは,乙県知事は,2年以内の期間を定めて,支店だけでなく,本店における業務の停止を命ずることができる。
問 4 【問4】甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aに対する監督処分についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aがその業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるとして指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、その情状がとくに重い場合には、その免許を取り消すことができる。

2 Aが乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事も業務停止を命ずることができる。

3 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

4 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

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問3
1×自己所有地の売却に伴う脱税では、業務関連性がないので、監督処分の対象にはならない。
2×自ら貸主になる場合は、宅地建物取引でなく、業務関連性がない。
3〇
4×指示処分と業務停止処分は、免許権者のほか所在場所管轄知事もできる。
5×宅建業法違反は、ほぼ業務停止処分の事由になると考えてよい。
6×乙県知事は、業務停止処分をなしうるが、業務停止処分は1年内に限られる。
問4
1〇 指示処分に従わないことは業務停止処分の事由であり、業務停止処分の事由で情状が特に重いと免許取り消し処分の事由になる。
2〇業務停止処分は、免許権者のほか所在場所管轄知事もできる。
3×甲県知事は、業者Bの免許権者でも所在場所管轄知事でもないので、Bに業務停止処分をすることはできない。
4〇
結果:
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