第1部宅地建物取引業法 195
Part6 その他の業務上の規制
 住宅瑕疵担保履行法3 資力確保措置の状況についての届出、資力確保措置の状況についての届出を怠ると  
 

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問 1 7-28資力確保措置の状況についての届出     同12条
 自ら売主として新築住宅を業者で買主に[引き渡した業者は、基準日から週間以内に、当該基準日に係る資力確保措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)の状況について、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
問 2 チェック1
□資力確保措置の状況の届出
 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日から3週間以内に、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。㉓改題   
問 3 7-29資力確保措置の状況についての届出を怠ると 
                             同41・13・39条
(1)50万円以下の罰金に処せられる。
(2)当該基準日の翌日から起算して日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない*こととされる。
*違反は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科に処せられる。
問 4 チェック2
□資力確保措置の状況の届出をしない
  自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはな らない。㉔

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ポイント解説
チェック2 誤り 届出をしなければ「当該基準日の翌日から、」新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはな らない。ではなく、届出をしなければ、「当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、」新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはな らない。
結果:
 
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