第1部宅地建物取引業法 194
Part6 その他の業務上の規制
 住宅瑕疵担保履行法2   供託宅地建物取引業者の              供託所の所在地等に関する説明、
 住宅販売瑕疵担保責任保険契約  
 

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問 1 7-26供託宅地建物取引業者の供託所の所在地等に関する説明       同15条
 供託業者は、自ら売主となる住宅の買主に対し、当該新築住宅のするまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地及び等を記載したを交付して説明しなければならない。
問 2 チェック1
□供託所の所在地等の説明
 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の引渡しをするまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して 説明しなければならない。㉒㉖
問 3 7-27住宅販売瑕疵担保責任保険契約       同2条6項
 住宅販売瑕疵担保責任保険契約とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
(1)宅地建物取引業者がを支払うことを約するものであること。
(2上主要な部分及びの浸入を防止する部分の瑕疵があった場合に、業者が当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行したときはの請求に基づき、業者が同責任を履行しないときはの請求に基づき、損害を填補するものであること。
(3)損害を填補するための保険金額が2,000万円以上であること。
(4)買主が引渡しを受けた時から年以上有効であること。
(5)国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、又は解除をすることができないこと。
問 4 チェック2
□住宅販売瑕疵担保責任保険契約
 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。㉗

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チェック1誤り 当該新築住宅の引渡しをするまでに、ではなく、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して 説明しなければならない
結果:
 
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チェック