第1部宅地建物取引業法 190
Part6 その他の業務上の規制
自ら売主規制16・契約内容不適合担保責任の特約制限2

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問 1 7-21契約不適合担保責任の特約制限          40条
(1)宅地建物取引業者は、自ら売主となり、宅地建物取引業者以外の者が買主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質 に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合に関し,民法566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
(2)(1)に反する特約は,無効とする。

つまり 民法566条では、
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から年以内にその旨を売主にしないときは、買主は、その不適合を理由として、履行のの請求、代金のの請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

と規定する。
よって、
宅建業者が売主で買主が宅建業者以外の場合,
「売主業者は、2年間契約不適合責任を負う。」という特約
「契約不適合を知った旨の通知期限を引渡しの日から2年未満とする。」特約
は、となる。この場合は、不適合を知ってから年以内に通知をしないと、不適合責任の追及権はする。
「売主業者は、引渡しから2年以上の間、契約不適合の通知が買主からあれば契約不適合責任を負う。」との特約は、である。この場合、買主は契約不適合を知ったあと特約期間内に通知すれば、不適合責任の時効が完成する、契約不適合を知った時から5年経過以内は、権利行使することができる。
【注】本規制は、業者間取引には、適用されない。

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