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問 1 |
7-21契約内容不適合担保責任の特約制限 40条
(1)宅地建物取引業者は、自ら売主となり、宅地建物取引業者以外の者が買主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が に関して契約の内容にしない場合におけるその不適合に関し、民法566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものよりに不利となる特約をしてはならない。
(2)(1)に反する特約は、無効とする。
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