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問 1 |
7-20保全措置を講じておく期間
保全措置は、買主が物件のを受けるまで講じておかなければならない。
・買主がを受ければ、いったん講じた保全措置を解除してもよい。
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問 2 |
チェック
当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、当該住宅を引き渡すまでの間を保証期間とするものでなければならない。㉚ |
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チェック誤り
当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、当該住宅を引き渡すまでの間を保証期間とするものでなければならない。
結果: