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問 1 |
7-19保全措置の方法-未完成物件では保管の方法は取れ ない 41条、41条の2
保全措置には
①銀行等による
②保険事業者による
③指定保管機関による の方法がある。
完成物件では、どの方法も取れるが、未完成物件では、③指定保管機関によるの方法は、とれない。
そのこころ 未完成物件では手付金等を当てにして工事を完成させることもあるので、手付金等が引き渡しまで業者のもとに一度も渡らない③の方法は、未完成物件にはなじまない。
・①銀行等による保証 は、業者が受領した手付金等を返さなければならなくなった場合に、銀行等にその債務を連帯して保証(権利Part8)してもらう方法で、業者が、銀行等に保証委託契約をし、その契約に基づき銀行等が手付金等の連帯保証を約する書面を買主に交付する。
・②保険事業者による保険 は、保険会社に、業者が受領した手付金等を返せなくなった場合に、買主に生じた損害を埋めてもらう方法で、業者と保険事業者の間で保証保険契約を結び、かつ、保険証券を買主に交付する。
・③指定保管機関による保管 は、売主業者に代わり、保管機関が手付金等を預かり、業者が倒産等した場合には、保管機関が買主に返す方法。保管機関には、宅地建物取引業保証協会などが指定されている。業者が指定保管機関と、業者に代わって手付金等を受領・保管してもらう契約(手付金等寄託契約)を結び、かつ、買主と、寄託金の返還を目的とする債権につき質権設定契約を結び、手付金等寄託契約と質権設定契約を証明した書面を買主に交付する。
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問 2 |
チェック
□未完成物件 Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、指定保管機関による保管により保全措置を講じることができる。
㉕
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結果: