第1部宅地建物取引業法 186
Part6 その他の業務上の規制
自ら売主規制12・手付金等保全措置2演習

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問 1  保全措置の要否につき、基準へのあてはめ方をマスターしておこう。

【問1】誤っているものにチェックせよ。
1□業者間取引 業者Aは,造成工事完了前の宅地を自ら売主として売却するため,他の業者Bにその代理を依頼し、業者Cに1億円で売却する契約を締結した場合、Aは、Cから手付金3,000万円を受け取るときは、法41条の規定に基づく手付金等の保全のための措置を講じなければならない。⑦
2□未完成物件  業者A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となり、業者でないBと売買契約をするとき、代金の一部が当該物件の売買価格の1/20以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置を講じなくても、受け取れる。⑯
3□未完成物件 業者Aは,自ら売主となって、建築工事完了前の建物を,業者でない買主Bに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し,後日手付金等の保全措置を講ずることとして、手付金500万円を受け取ったことは、違反しない。⑤
4□未完成物件 業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。⑲
問 2 【問2】誤っているものにチェックせよ。
5□契約時に未完成だが手付金等受領時には完成 業者Aが,自ら売主として,業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金5,000万円,手付金200万円,中間金200万円)を締結した後、分譲住宅の引渡し及び登記前に中間金を受け取る場合,この時点では当該住宅の建築工事が完了していれば,手付金及び中間金について保全措置を講じる必要はない。⑨
6□完成物件  業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して、Aは、業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法41粂の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領したことは違反する。⑳
7□完成物件 業者Aは,自ら売主となって,業者でないBと1億円の造成工事完了済み宅地の売買契約(手付金900万円,中間金4,100万円,残代金5,000万円)を締結し,宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合,Aは,手付金等保全措置を講じないで,手付金を受領することはできない。②①⑰
8□完成物件 Aは,Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し,法41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで,当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領できる。⑮
問 3 【問3】誤っているものにチェックせよ。
9□保全措置が不要な場合 業者Aは,土地付建物 (価格1億5,000万円)を,建築工事の完了前に自ら売主として業者でない買主Bに販売し、買主Bは、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合、Aは、残代金の受領についても、手付金等保全措置を講じる必要がある。③
10□保全措置が不要な場合 業者Aが自ら売主となって業者でないBとマンション (工事完了済) の売買契約 (価格4,500万円) を締結した場合、Aは,Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが,その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約したことは、法に違反しない。④
11□保全措置を講じない場合の買主の支払い拒否 買主Dとの売買において,法に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、業者Aが当該措置を講じない場合も、Dは、手付金等を支払わなければならない。⑭
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問1
1×業者間取引では、保全措置は必要ない。

2〇未完成物件では、代金額1/20以下でかつ1,000万円以下の代金充当金は、保全措置を講ぜず受け取れる。

3×代金額6000万円の未完成物件では、300万円超の保全措置を講じないで受け取っては違反である。

4〇1億円の未完成物件では、500万円を超える代金充当金を受け取ろうとするときは、登記又は引き渡しをするまで、受け取るごとに事前に保全措置を講じなければならない。

問2
5×未完成物件か完成物件かは契約時で決めるから、契約時未完成なら代金額5パーセント超10パーセント未満の代金充当金を受け取るときには完成していても、未完成物件として保全措置が必要になる。

6〇5000万円完成物件は、500万円超代金充当金を保全措置を講ぜずに受け取ると違反である。

7×1億円完成物件では、1000万円超の代金充当金を受け取るとする前に保全措置が必要だから900万円の手付金は保全措置を講ぜず受け取れる。

問3
8○保全措置を講じたなら、2000万円の手付金も受け取れる。なお、2000万円は代金額2割に当たるが、これを超えて手付名義で受け取ると違反となることに注意。

9×所有権移転登記後に受け取る代金充当金は、保全措置は必要ない。

10○登記も引き渡しもない状態で一定を超える代金充当金を受け取る場合に保全措置が必要なのだから、登記か引き渡しがあればいったん講じた保全措置を解除してもよい。

11×必要な保全措置を講じなければ、代金充当金の支払いを拒否できる。結果:
 
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