第1部宅地建物取引業法 185
Part6 その他の業務上の規制
自ら売主規制11・手付金等保全措置1講じる基準

185

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問 1 7-18業者が売主で買主が非業者の場合に講ずべき
   保全措置 
41条・41条の2
(1)未完成物件 
も登記(所有権保存又は移転)もしないで、代金額%、又は1000万円超の代金充当金を受け取ろうとするなら、そのに手付金等保全措置*を講じなければならない。
(2)完成物件 
引渡しも(所有権保存又は移転)もしないで、代金額%、又は1000万円超の代金充当金を受け取ろうとするなら、その前に手付金等保全措置*を講じなければならない。
*手付金等保全措置 売主業者が倒産等して買主が契約を解除したときに、すでに支払った代金充当金が、必ず戻ってくる措置
・保全措置の対象となる代金充当金とは、手付、内金、一時金等名目のいかんを問わない。契約締結前に受け取った申込み証拠金も、契約を締結し代金充当扱いにすれば保全措置の対象となる。
・保全措置は、既に受け取った代金充当金と受け取ろうとする代金充当金の全額につき講じなければならない。 
・保全措置を講ずべきときに講じない場合には、買主は、手付金等を支払う約束をしていたときでも、支払わないことができる(41条4項等)。当然だ。
【注】 本規制は、業者間取引には、適用されない。

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