第1部宅地建物取引業法 183
Part6 その他の業務上の規制
自ら売主規制9・手付規制2解約手付演習

183

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問 1 【問1】誤っているものにチェックせよ
1□業者間取引
 手付の額の制限 業者Aが自ら売主となって、宅地を、業者である買主Bに代金6,000万円で売却する契約を締結した場合、Bが自ら手付金を3,000万円とする申し出を行い,Aがこの手付金を受領することは、宅地建物取引業法違反である。

2□解約手付の効力
 Aが当該建物の売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合に、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。

3□売主に履行の着手がある 宅地建物取引業者が、建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだことは、違反ではない。

4□買主に履行の着手がある 宅地建物取引業者でない買主Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は,宅地建物取引業者Aは、手付の倍額を償還することによる契約解除はできない。

5□買主に有利な特約 業者でない買主Bが業者Aに手付を支払った際、Aが契約の履行を完了するまでは,Bは,手付を放棄して契約の解除をすることができることとしたことは、無効である。
問 2 【問2】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり宅地建物取引業者でないBと土地付き建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、代金は5000万円であり、契約と同時にBは1500万円の手付をAに交付しているものとする。

1 Aは、代金額の2割の1000万円を超える手付を受け取っているので、宅地建物取引業法に違反し、2割を超える部分は手付として無効となる。

2 Bが手付による解除をするには1000万円だけ放棄すればよく、500万円は解除後Aに対し返還請求できる。

3 契約が宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除ができない場所で行われた場合でも、Bの手付放棄による解除は、Aが履行に着手するまでなら行える。

4 業者Aの履行の着手があっても、履行が完了するまでは、Bは、手付放棄による解除をできるとする特約は無効となる。

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問1
1×業者間取引には、手付の額等の規制はかからない。

2×手付受領者が手付解除をするためには受け取った手付の2倍を返さなければならない。

3〇売主業者が履行に着手した以上、買主は手付放棄で解除でないから、それを拒むことは違反ではない。

4〇代金の一部支払いは買主の履行の着手なので、売主業者は手付倍返しの解除はできなくなる。

5×履行完了まで買主は手付による解除ができるのは、解約手付の効力より買主に有利なので、有効である。


問2
1○ 記述のとおりである。

2○ 解約手付として有効になるのは、代金額2割の1000万円に限られるから、Bが手 付による解除をするには1000万円だけ放棄すればよく、500万円は解除後Aに対し返 還請求できる。

3○ クーリング・オフと解約手付による解除は別個の制度だから、それぞれの要件があれば、クーリングオフも解約手付による解除もできる。

4× 法の規定による解約手付は、業者Aの履行の着手があるまでは手付放棄により解除できるとするもので、この定めより買主に有利な特約は有効である。そして、業者Aの履行の着手があっても、履行が完了するまでは、Bは、手付放棄による解除をできるとする特約は、法の規定より、買主に有利な特約であり、有効となる。
結果:
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