第1部宅地建物取引業法 182
Part6 その他の業務上の規制
自ら売主規制8・手付規制1解約手付の効力付与と手付額の制限
 

182

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 7-17手付の額の制限等                   39条
(1)業者が自ら売主で、買主が業者以外の場合に、宅地又は建物の売買契約に際して業者が手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主は手付をして、当該業者はその倍額をして、契約の解除をすることができる。ただし、相手方が契約の履行した後は、この限りでない。
つまり、解約手付の効力を与える。
(2)業者自ら売主で、買主が業者以外の場合に、代金額(消費税込)10分のを超える額の手付を受領することはできない。
(3) (1)・(2)に反して、に不利な特約は、無効とする。

(1)は、つまり 業者が手付を受領した以上、相手方が契約の履行に着手*するまでは、買主は手付を放棄して、売主はその2倍を現実に提供して、契約を解除できる、解約手付の効力を与える。
買主が手付放棄で契約を解除するときは、その旨するだけでよいが、売主が契約を解除する場合は、その旨意思表示するだけでは足らず、手付の倍額の金銭をしなければならない。
*売主の履行の着手<物件の引渡しと登記の準備ができたことを買主に伝えた時点>⇒その時まで、買主は手付を放棄し契約を解除できる。 
買主の履行の着手<手付以外に代金に充当する金銭を支払ったとき>⇒その時まで、売主は手付の2倍を現実に返して契約を解除できる。
【注】自分が履行に着手していても相手方が履行に着手していなければ、手受による解除はできる。
(3)のたとえば 
≪売主業者は、手付を返せば解除できる≫という特約は、売主からの解除は手付倍返しが必要である解約手付より買主に不利だから
≪買主は手付の半額を放棄すれば解除できる≫という特約は、買主が解除するためには手付全額を放棄しなければならない解約手付よりも買主に有利だからである。
【注】本規制は、業者間取引には、適用されない。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


結果:
問題リスト