第1部宅地建物取引業法 181
Part6 その他の業務上の規制
 自ら売主規制7・損害賠償額の予定等の制限
 

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問 1 7-16損害賠償額の予定等の制限              38条
(1)業者自ら売主で、買主が業者以外の場合に、債務不履行解除に伴う損害賠償額の予定*1と違約金*2は、合算して代金額の10分のを超えることとなる定めをしてはならない。
(2)超えた場合は、無効となる。
*1損害賠償額の予定 契約違反(債務不履行)の事実さえ証明すれば、損害があったことや損害額を証明しなくても、予定した額を損害賠償として請求できるという特約。
*2違約金 契約違反があった時に損害賠償とは別に罰金を取るという特約。
問 2 チェック 誤った記述にチェックをせよ。
1□代金額2割の損害賠償額の予定を定めた場合 業者Aが、自ら売主として、業者でないBと宅地の売買契約売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。⑩⑦

2□損害賠償額の予定等が代金額2割を超えた場合 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき代金額の2割を超える部分は、無効である。⑪

3□損害賠償額の予定等が代金額2割を超えた場合 業者Aが自ら売主として,業者でない買主Bと宅地 (価格5,000万円) の売買契約を締結した場合、「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」 旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は2,000万円となる。⑧

4□損害賠償の予定額を定めなかった場合 業者Aと非業者Bの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合は、実際に生じた損害額を立証により請求することができる。⑰

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問2
1〇
2〇
3×損害賠償と違約金を合計した額が、代金額2割を超える部分が無効になるから、合計金額は代金額2割の1,000万円となる。
4〇
結果:

 

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