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問 1 |
7-15クーリング・オフの方法と効力
1クーリング・オフはで、行わなければならない。申込み者等が、その書面ときに、クーリング・オフの効力が生じる。
2業者は、クオフされたことによって、損害賠償や違約金の請求はでき。すでに手付金等を受け取っていた場合、速やかに返還しなければならない。
3以上の規定に反する特約で、申込者等になものは無効とする。
・3のたとえば 書面告知後日以内ならクオフできる、という特約は、書面告知後日以内ならクオフできる、という法の定めより買主に不利なので無効である。無効の場合は、法の定めどおり、書面告知後8日以内ならクオフできることになる。
チェック
1□クオフの方法と効力発生時期 非業者Aは,業者Bに対し,Bが売主である宅地建物について,Aの自宅付近の喫茶店で,その買受け申込みをした。Aは,申込みの撤回をにより行う必要があり,その効力は,Aが申込みの撤回を行う旨の書面時に生ずる。
2□買主に不利な特約 非業者が、業者と銀行のロビーで契約をした際に、業者が、クーリング・オフできる旨の書面に、法の定めどおり「8日経過したら解除できなくなる」ではなく、「日経過したら解除できなくなる。」と記載しても無効だが、「日経過したら解除できなくなる。」と記載した場合は有効である。
3□債務不履行解除との関係 業者Aが,業者でないBから喫茶店で宅地の買受けの申込みを受け,Bと宅地の売買契約を締結した場合、AがBに法37条の2の規定により契約を解除できる旨告げ、同条の規定に基づき解除できる期間を経過したときでも,Bは,Aに債務不履行があれば,不履行を理由に契約を解除することはでき。
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問 2 |
【問2】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を喫茶店で締結した場合、Bが、「クーリング・オフはできないものとする」旨の特約をすることを承諾していても、Bは、当該契約を解除することができる。
2 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合、翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に内容証明郵便で発送すれば、転居先不明で戻ってきても、当該契約は、解除されたことになる。
3 Aが宅地建物取引業者でないBと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合、Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば、Bは、代金の一部が未済でも、当該契約を解除することができない。
4 Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ、Bが即座に購入を決め、近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合、翌日Bの意思が変わっても、Bは、当該契約を解除することができない。
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