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問 1 |
7-14クーリング・オフできなくなる場合 (37の2)
①業者が買主に、<クーリング・オフできる旨とその方法>をで告知した場合は、告知があった日から起算して経過したとき
月 火 水 木 金 土 日 月 火
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1日月曜に告知を受けていれば翌週曜までならクオフできる。曜はできない。
②買主が、物件のを受け、代金のを支払ったとき
チェック
1□クオフできる旨口頭で告知 法37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関し、売主業者が買主に対し,売買契約の解除ができる旨及びその方法についてで説明を行った場合、
当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、買主は契約の解除が可能である。
2□クオフにつき書面で告知 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることが。
3□引渡し受けたが代金の一部が未済 Aが業者でないBと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合、Aが土地の引渡しと移転登記を完了しても、Bは、代金の一部が未済であれば、当該契約を解除することが。
4□引渡し受け、代金全部支払い 業者でないBがホテルのロビーにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、売主業者Aが法37条の2に規定する内容について書面で説明していなくとも、Bは当該契約を解除することが。 |
問 2 |
【問2】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 契約をしたのがテント張りの案内所であった場合には、そこが専任の宅地建物取引士を置くべき場所であったとしても、その案内所でおこなった契約は、宅地建物取引業法第37条の2の規定による解除ができない。
2 契約をしたのが、業者Aが申し出たBの勤務先であった場合には、Bは、宅地建物取引業法第37条の2の規定による解除をすることができる。
3 契約をしたのが喫茶店であっても、Bが代金の半額を支払い、または、登記を受けた場合には、Bは、宅地建物取引業法第37条の2の規定による解除をすることはできない。
4 契約をしたのが喫茶店であっても、AがBに、宅地建物取引業法第37条の2の規定による解除をすることができる旨及びその方法を書面で告知し、告知してから3日経過したときには、Bは、宅地建物取引業法第37条の2の規定による解除をすることはできない。
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