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問 1 |
7-12クーリング・オフ (37の2)
宅地建物取引業者自らとなる宅地・建物の売買契約で、落ち着いて考えられない場所で、宅地建物取引業者以外の者が買受けや売買契約をした場合には、一定期間内に、無条件で、申込みの又は契約のができる。
・つまり、落ち着いて考えられない場所で、非業者が、買受け申込みや契約締結をしてしまった場合は、頭を冷やして(クーリング)申し込みの撤回(オフ)又は契約解除をできる。
☠ 本規制は、業者間取引には、適用され。
チェック
1□宅地建物取引業者でない者が売主で宅地建物取引業者が買主 業者でない者が売主で業者が買主である売買契約には,クーリング・オフの規定の適用は。
2□宅地建物取引業者が非業者間の売買を媒介 宅地建物取引業者が,テント張りの案内所において,宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者でない買主の宅地の買契約の締結を媒介した場合,買主は,当該売買契約を法37条の2の規定により解除することはでき。
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問 2 |
7-13クーリング・オフできない場所とできる場所 (37の2)
Ⅰクーリング・オフできない場所=事務所等
1事務所、
2契約行為をする案内所等
3申込者・買主が、旨を申し出た場合の
・契約行為=宅地建物取引にかかる契約〔予約を含む〕をし、又は契約申込みを受ける。
・案内所等=継続的業務施設、分譲案内所・分譲の代理・媒介の案内所、催し実施場所
・事務所・契約行為をする案内所等は、売主業者のもののほか売主業者から代理・媒介のを受けた業者のものも含む。
・案内所等は、土地にした建物内に設置されたものに限る
⇒モデルルームはク・オフが、テント張り案内所はク・オフ
・自宅・勤務先は、から説明を受ける旨申し出た場合のみ、ク・オフできない場所となる。
Ⅱクーリング・オフできる場所1~3以外の場所=事務所等以外
⇒落ち着いて考えられない⇒クオフできる
・申込み場所と契約締結場所が異なる場合は、申込みが決定的に重要なので(∵申込みがあれば、業者の承諾により、契約は成立してしまう)、場所を基準にクーリング・オフできるかどうかを決める。
キャバレーで申込み⇒事務所で契約 ⇒クオフ
事務所で申込み ⇒キャバレーで契約⇒クオフ
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問 3 |
【問3】 次の記述のうち1誤っている者はどれか。
1 売買契約が、売主である宅地建物取引業者の事務所以外の分譲のための案内所(契約行為をするものとする)において締結された場合、専任の宅地建物取引士がそのとき不在であれば、買主は、当該売買契約を解除することができる。
2 買主が宅地建物取引業者でない場合、宅地建物取引業者の申出により、買主の勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができる。⑥⑫
3 宅地建物取引業者でない買主Bは,建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い,自宅でこの説明を受け,即座に買受けを申し込んだ。後日,勤務先近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合,Bは売買契約の解除はできない。
4 買受けの申込みが,売主である宅地建物取引業者の宅地分譲のためのテント張りの案内所で行われ,売買契約が,その2日後に当該宅地建物取引業者の事務所で締結された場合,宅地建物取引業者でない買主は,当該申込みの撤回等をすることができる。
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問3
1×契約行為を行う分譲案内所は、クオフDきない場所である。たまたま、船員の宅建士が不在であっても、クオフできない。
2〇業者が申し出た買主の勤務先は、クオフできる。
3〇買主が申し出た自宅で申し込を行った場合は、クオフできない。
4〇テント張り案内所で申し込みを行った場合は、クオフできる。
結果: