第1部宅地建物取引業法 176
Part6 その他の業務上の規制
 自ら売主規制2・自己所有に属しない物件の売却制限

              他人所有物件の場合

176

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問 1 7-11他人所有物件の場合、取得契約をしていれば売ってもよい
取得契約は、でもよい。もちろん、予約完結権を行使している必要。また、取得する契約をしていればよいのであって、引き渡しを受けたとか、代金を支払ったということも必要
 ただ、効力発生がにかかる契約の場合は、本当に取得できるかどうかわからないから、不十分なのである。
また、この規制は、取引には適用がないから、業者間取引では、取得契約をしていなくとも売ってことになる。
問 2 【問2】 宅地建物取引業者AがBから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AB間の売買契約が締結されても、土地の引渡しがすむまでの間は、Aは、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

2 AB間の契約が売買の予約である場合、Aは、予約完結権を行使するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

3 AB間の売買契約において、その効力の発生がBの代替地取得を条件とする場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

4 AB間の売買契約において、その効力の発生がBの代替地取得を条件とする場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者であるCと、売買契約を締結してはならない。

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