第1部宅地建物取引業法 174
Part6 その他の業務上の規制
        自ら売主規制・概要

174

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問 1 7-10 業者が売主の場合の8種類の規制
業者がで、買主がの場合、次の8種類の規制がかかる。これらは、一般消費者保護が目的だから、買主もである間取引には、かからない。
自己所有に属しない物件の売却制限  業者は、自分のものでない物件を、原則として、売ってはならない。
クーリング・オフ  落ち着いて考えられない場所でした契約申込や契約は、の頭が冷えたら(クーリング)やめられる(オフ)。
損害賠償額の予定等の制限 契約違反で契約をやめにする場合の賠償額と罰金についての特約は、合計して代金額のを超えては定められない。
手付の額等の制限 手付は、すべて手付の効力《手付だけの損を覚悟すれば契約をやめられる》を与える。その手付は代金額のを超えては受け取れない。
契約内容不適合担保責任の特約制限 売買目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における、不適合告知期間について、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
手付金等保全措置 引渡し前に一定を超える代金充当金を受け取ろうとするなら、その前に受け取る代金充当金を保全する措置を講じなければならない。
⑦⑧割賦販売規制(解除等の制限・所有権留保等の禁止)
(1) 割賦販売では、賦払い金の支払いが遅れても、書面で催告して30日以上支払いがなかった場合でなければ契約を解除できない。
(2) 代金額の3割を超える額を受ける前に登記は移さなければならない。
問 2 Keyword覚え方 ①自己に属しない、②事務所等を、③して、④を打ったが、⑤があり、⑥ぼーぜん(保全)自失で、⑦⑧カップ(割賦)を落とした。
なお、事務所等はクーリング・オフをあらわす(事務所等で契約をした場合はクーリング・オフできない)。 

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結果:
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