問 1 |
7-8守秘義務 45条
宅建業者及びその従業者は、正当な理由がなければ、上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅建業を営まなくなった後、又は、従業者でなくなった後も、とする。
・秘密を守る義務は、の義務だ。秘密は、業者でなくなった後も、又は従業者でなくなった後も守らなければならない。
・ただし、正当な理由があれば、秘密を漏らすこともできる。正当な理由とは、警察や税務署からの問合せを受けた場合、裁判所で証言する場合などだ。また、前に述べた、重要な事項の義務が、秘密を漏らす正当な理由となることがある。 |
問 2 |
【問2】正しいものにチェックをせよ。
1□守秘義務 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2□守秘義務 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aも、専任の宅地建物取引士である場合には、同様に秘密を守る義務を負う。
3□守秘義務違反の監督処分と罰則 .業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
4□個人情報の保護に関する法律との関係 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らせば、秘密を守る義務に違反する。
正しいものにチェックせよ |
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問 3 |
7-9不当な履行遅延の禁止 44
宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地もしくは建物のもしくはし又は取引に係る支払を不当にする行為をしてはならない。
・不当な履行遅延をしてはならないのは、当然のことだ。なお、違反には、6月以下の懲役もしくは100万円以下の又は併科の罰則がある。 |
問 4 |
【問4】正しいものにチェックせよ
1□廃業届後の不当な履行遅延 業者Aが廃業の届出をした後においても、Aは,届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく当該宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。
2□不当な履行遅延の対象行為 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
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