第1部宅地建物取引業法 172
Part6 その他の業務上の規制
      いきすぎた契約勧誘と解除等妨害の禁止

172

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問 1 7-7禁じ手3 いきすぎた契約勧誘と解除等妨害の禁止
                               47条の2   宅建業者又はその従業者は、
契約勧誘のため
●おどす(威迫)
●利益を生ずることが確実であると誤解させるべき的判断の提供
物件の将来の環境又は交通その他の利便についてされる断定的判断の提供
●正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するを与えない
●勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び勧誘者の氏名並びに契約の締結について勧誘をするである旨を告げずに、 勧誘を行う
●相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることをしない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する
●迷惑を覚えさせるようなに電話し、又は訪問する
●深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務のを害するような方法によりその者をさせることが、禁止される。
また、
申し込みの撤回・契約の解除を妨害するため
●おどす(威迫)
●契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを
●手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げることが、禁止される。
なお、本規定は、であることを要しない。
問 2 【問2】誤っているものにチェックせよ

1□交通利便についての断定的判断の提供
 Aの従業者が、宅地の販売の勧誘に際し、買主に対して「この付近に鉄道の新駅ができる」と説明したが、実際には新駅設置計画は存在せず、当該従業者の思い込みであった場合は、過失であるから、宅建業法に違反しない。

2□勧誘目的不告知  A 社の従業員は、勧誘に先立つて A 杜の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかったことは、積極的にウソをついたわけではないので、違反でない。

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