第1部宅地建物取引業法 171
Part6 その他の業務上の規制
   手付貸与又は信用供与による契約誘引の禁止
 重要事項につき故意に不告知又は不実告知することの禁止

171

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問 1 7-5禁じ手1 手付貸与又は信用供与による契約誘引の禁止 47条
建業者は、手付についてその他信用のをすることにより契約の締結をしてはならない。
・手付貸与による契約誘引とは、「手付金は貸しますから、契約をしてしまいましょう」などと契約をすすめること。信用による契約誘引とは、「手付は後日でいいですよ」とか「手付は払いでいいですよ」などと言って契約をすすめること。*※
*手付の減額や手付金の借り入れをあっせんすることは禁止されていない。
※誘引行為があれば、契約しなくても、また相手にされなくても違反で
問 2 誤っているものにチェックせよ
1□手付貸付のあっせん  宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、該建物の売買契約を締結させたことは、違反する。

2□手付の減額  Aは,B及びCに対し,手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させたことは、法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反する。
問 3

7-6禁じ手2重要事項につき故意に不告知・不実告知することの禁止  47条

1宅建業者は、その業務に関し、相手方等に対し、契約締結の勧誘のため、又はその契約申込みの撤回・解除もしくは取引により生じた債権の行使を妨げるため、次の事項につき、事実を告げず、又は不実のこと(ウソ)を告げてはならない。

①重要事項の説明・供託所等に関する説明事項、契約内容記載書面の記載事項。
②宅地建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額もしくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者もしくは取引の関係者の資力もしくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等のに重要な影響を及ぼすこととなるもの。

・つまり、およそ相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について、うそをついたり、知っていて黙っていることを禁じた。
問 4 重要な事項の告知義務  宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に宅地建物取引士でないAの従業者が当該事実について説明したことは違反である。
×
問 5 【問5】  宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。

2 物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。

3 物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

4 物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。

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問5
1違反。利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為自体が禁止されている。
2違反。不当に高額の報酬を要求する行為自体が禁止されている。
3違反。手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行うこと自体が禁止されている。
4違反しない。業者が受領した手付には解約手付の効力が与えられる(7-17参照)が、解約手付の効力として、売主業者が購入者に対する建物引渡債務の履行に着手したときは、買主は手付放棄による解除はできなくなるので、それを拒んでも違反ではない。
結果:
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