第1部宅地建物取引業法 170
Part6 その他の業務上の規制
            取引態様の明示義務

170

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問 1 7-4取引態様を明示する義務                (34)
宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する
①広告をするときと、
②注文を受けたときは
取引態様の別(宅地建物取引に代理・媒介で関与するのか、契約当事者となるのか)を明示しなければならない。
・取引態様を明示した広告を見た客から注文を受けたときも、再度取引態様を明示
・本規制の違反は、業務停止処分の事由であり、したがって、情状が重いと免許取消処分もありうる(レジュメ7-1・7-2)。
問 2 【問2】貸主の表示について 取引態様は、売主・貸主・  代理・媒介の4態様あるが、当事者となって行う貸借(転貸も含む)は、宅地建物取引ではない(1-2)ので、貸主である旨の取引態様は明示しなくても、本義務には違反しない。
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問 3 【問3】誤っているものにチェックせよ
1□広告  業者Aが自ら売主となって工事完了前の分譲住宅の販売広告をする場合,Aは、自己が売主である旨の表示を省略することができる。

2□広告を見た顧客から注文  業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から注文を受けた場合は、取引態様の問い合わせがあるときのみ、取引態様の明示をすればよい。

3□自ら貸主の場合 業者が、建物を転貸するための広告をする際は、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなくとも、取引態様の明示義務に違反しない。
問 4 【問4】 宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 一団地の住宅を数回に分けて販売する場合、最終回の分譲については、売主が明らかであるので、これを省略して広告してもさしつかえない。

2 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときには、取引態様の明示をする必要はない。

3 宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなければ、取引態様の明示をする必要はない。

4 宅地建物取引業者は、顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において、自己所有の物件を提供しようとするときは、取引態様の明示をする必要がある。

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問4
1× 広告をするときは、取引態様を明示する義務。
2× 注文を受けたときは、遅滞なく取引態様を明示する義務。
3× 広告をみた客から注文受けたときも、取引態様を明示する義務。
4○ 注文を受けたときは、遅滞なく取引態様を明示する義務。
結果:
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