第1部宅地建物取引業法 168
Part6 その他の業務上の規制
      業務処理の原則と従業者の教育の努力義務
            誇大広告等の禁止

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問 1  適正な不動産取引が行われるよう、さまざまな角度からの規制がある。大別して、業者間取引にもかかる一般規制と業者間取引にはかからない業者自ら売主規制がある。 一般規制の冒頭では、業務処理の原則と従業者の教育の努力義務を掲げている。

7-1 業務処理の原則と従業者の教育の努力義務
1 業務処理の原則(31Ⅰ)
宅地建物取引業者は、取引のに対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
2 従業者の教育(31の2)  
宅地建物取引業者は、そのに対し、その業務を適正に実施させるため、必要なを行うよう努めなければならない。
問 2 7-2誇大広告等の禁止                   (32)
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る
①宅地又は建物の所在、規模、形質、
②現在もしくは将来の利用の
③環境、④交通その他の利便、又は、
⑤代金、借賃等の対価の額もしくはその支払方法もしくは代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、 
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるようなをしてはならない。

・広告媒体は、新聞・雑誌、立て看板、放送、インターネット等どのようなものでも、規制の対象になる。
・広告自体の規制だから、誇大な広告をすれば、取引にいたらなくても、また、見た人が信じなくても違反で
・売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」は、本条に違反する。
・利用の制限を表示しないで、実際よりも優良・有利と誤認させる場合も誇大広告にあたる。㉚
・監督処分と罰則 誇大広告禁止に違反すると、処分の事由であり、6月以下のもしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科の罰則がある。
問 3 両罰規定
 罰則は、違反行為をした個人に課されるのが原則だが、その違反行為が雇い主である宅地建物取引業者の業務に関して行われたときは、雇い主である業者(法人又は個人)に対しても、その罪の刑が科される。
問 4 【問4】宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。

2 法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合、その代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。

3 宅地建物取引業者が、取引する意思のない物件について広告をした場合でも、実際にその物件が存在し、かつ、その広告により被害を受けた人がいないときには、誇大広告禁止の違反にはならない。

4 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止の処分を受けた場合、宅地建物の販売をすることはできないのはもとより、当該処分期間経過後の販売に関し、あらかじめ広告をすることも許されない。

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問4
1○ 誇大広告禁止違反には、厳しい。
2○ 両罰規定である。
3× 誇大広告をするだけで、誇大広告禁止違反である。
4○ 業務停止処分で停止される業務には、当然広告も含まれる。 結果:
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