第1部宅地建物取引業法 167
Part6 重要事項説明と37条書面
       37条書面に定めがあれば記載する事項・貸借
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問 1 6-14貸借の場合の定めがあれば記載すべき事項
 
①契約の
除に関する定め
 ②
害賠償額の予定又は違約金に関する定め。 
 ③天災その他
可抗力による損害の負担に関する定め。
 及び、
 ④「
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びにその金銭の授受の時期及び目的」が、定めがあれば記載すべき事項だ。
ローンに関する定め、建物の契約内容不適合を担保する責任についての定め、建物に係る租税等の公課の負担に関する定めは、建物貸借では定めないのが普通であるから、記載事項になって

問 2 【問2】宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に記載しなければならないものは、次のうちどれか。

1 借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置

2 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

3 当該建物の契約内容不適合を担保する責任についての定めがあるときは、その内容

4 当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときはその内容

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問2
2記載必要。
そもそも1・3・4の特約は貸借ではしないのが普通⇒記載不要。 
結果:
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