第1部宅地建物取引業法 166
Part6 重要事項説明と37条書面
            37条書面に定めがあれば記載する事項

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問 1 6-14定めがあれば記載する事項                37条
売買では全部、貸借では①②③⑤ 
金又は権利金等代金又は借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
② 契約のに関する定めがあるときは、その内容
賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
④代金又は交換差金についての金銭の貸借()のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑤火災その他による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
不適合担保責任についての定め、又は、契約不適合担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑦宅地建物に係る課の負担に関する定めがあるときは、その内容

・⑤の、天災その他不可抗力による損害の負担の定め とは、売買契約成立後、・天災その他不可抗力によって、売買目的物が滅失(例:落雷で建物滅失)した場合の扱いについての特約である。民法は、この場合、買主は、代金支払い拒むことができる(権利5-17)、とするがこれと異なる特約をしたら、それを記載する。
・⑥後段の契約不適合担保責任履行の措置とは、不動産の売主が目的物に契約内容不適合な場合に買主に負う責任が巨額になり、売主業者が払えないことがある。そこで、契約不適合担保責任の履行(責任を果たす)のため、保険をかけておく等の措置が制度化されたが、それらの措置のことだ。
・⑦の租税公課の負担割合とは、例えば固定資産税の負担割合だ。
【注】貸借では、④ローンのあっせんに関する定め ⑥契約不適合担保責任に関する特約等 ⑦租税公課の負担に関する定めは、 仮に定めがあっても記載不要。
Point 定めがあれば記載する事項の共通点 特約で定める、契約の派生的な事項だ。
【覚え方】特約があれば記載する、手・解・損・ローン不・契(契約不適合担保責任特約・契約不適合担保責任履行の措置)・租。貸借では、ローン契・租は定めがあっても記載不要。
問 2 【問2】 正しいものにチェックせよ。
1□不可抗力による損害の負担 業者自ら売主として法37条に規定する書面を交付する場合、天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載を省略したことは違反でない。②

2□不可抗力による損害の負担 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容は、建物の売買の契約を成立させた場合に、 37条書面に必ず記載しなければならない。⑪

3□契約不適合担保責任についての定め 業者が建物の売買の媒介を行う場合、契約不適合責任についての定めがあるときでも、その内容は37条書面に記載しなくともよい。⑱改題
問 3 【問3】宅地建物取引業者が、媒介により宅地建物の売買契約を締結させた場合に交付すべき法第37条の書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 契約の解除については、特に定めがないときは、記入する必要はない。

2 当該宅地又は建物の契約内容不適合を担保すべき責任については、特に定めがないときは、記入する必要はない。

3 移転登記の申請の時期については、特に定めがないときには記入する必要はない。

4 損害賠償額の予定又は違約金については、特に定めがないときは、記入する必要はない。

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問2
不可抗力による損害の負担と契約内容不適合担保責任に関する定めは、定めがあれば記載しなければならない,定めがなければ記載しなくてもよい。⇒1・2は〇で、3は×
問3
1○ 特約で定めるべき事項は、定めがある限りで契約内容となるから、定めがある限りで記載する。
2○ 上に同じ
3× 契約の要素となる部分は、必ず記載する。
4○ 1・2と同じ。

結果:
 
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