第1部宅地建物取引業法 165
Part6 重要事項説明と37条書面
            37条書面に必ず記載する事項

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問 1 6-13 37条書面に必ず記載する事項   (37)
1売買の場合
 ①当事者の氏名(法人の場合、名称)住所
 ②の特定表示*
 ②‐2 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐  力上主要な部分等について当事者が確認した事項*   
 ③額、支払い時期・方法(買主の義務)
 ④時期、⑤※申請時期(売主の義務)
*②-2の「当事者の双方が確認した事項」とは、契約締結前にする重要事項の説明の中で説明した「建物状況調査の結果の概要」等である。 これを、37条書面に記載する。 確認した事項がない場合は、確認した事項は「なし」と記載する。
2貸借の場合
①②④は同じで、③は、額・支払時期・支払方法となる。
申請時期は、記載しない。
なんで 一般に貸借では登記はしない
問 2 誤っているものにチェックせよ
1□登記された権利の種類及び内容
 当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人は37条書面に記載しなければならない。
2□借賃の額並びにその支払の時期及び方法
 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、宅地の貸借の37条書面の必ず記載の事項ではない。
3□借賃の額並びにその支払の時期及び方法 A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。このことは、違反ではない。
問 3 【問3】  宅地建物取引業者が、媒介により宅地建物の売買契約又は貸借契約を締結させた場合に交付すべき宅地建物取引業法第37条の書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない事項にあたらないものは、次のうちどれか。

1 売買の媒介を成立させたとき、物件の登記申請時期

2 既存建物の貸借の媒介を成立させたとき、建物の構造耐力上主要な部分等について当事者が確認した事項

3 売買の媒介を成立させたとき、代金の額並びにその支払い時期及び支払い方法

4 貸借の媒介を成立させたとき、借賃の額並びにその支払いの時期及び方法

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問2
1×登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人は、重要事項説明事項であり、37条書面いは記載不要。
2×借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、記載事項である。
3×借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、記載事項であり、記載しなければ、違反である。
問3
1記載事項である。
2記載事項でない。建物の構造耐力上主要な部分等について当事者が確認した事項(建物状況調査の結果の概要)は、既存建物の売買の場合に必ず記載の事項で、貸借では、記載事項でない。
3記載事項である。
4記載事項である。
結果:
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