第1部宅地建物取引業法 164
Part6 重要事項説明と37条書面
            37条書面の交付の概要

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問 1 6-12契約内容を記載した書面の交付義務   (37)
1宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買に関し、自ら当事者として売買契約を締結したときはその
に、売買又は貸借に関し、当事者を代理又は媒介をして契約を成立させたときは、その契約のに、契約成立、契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
2宅地建物取引業者は、以上の交付すべき書面を作成したときは、宅建士に、その書面にさせなければならない。
記名押印する宅建士は、でなくてもよい
問 2 誤っているものにチェックせよ
1□適用範囲
 法37条の書面には,宅地建物取引士が記名押印することを要し,その交付は、建物の賃貸借の媒介の場合でも省略できない。交付場所はどこでもよい。
2□誰に交付か 売主A,買主Bの間の宅地の売買について業者Cが媒介をした場合、Cは、Bに対しては37条書面を交付したが,Aに対して交付しなかったことは、違反しない。
3□誰に交付か 建物の賃貸借契約において、貸主には代理の業者Aが、借主には媒介の業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及び貸主の代理業者Aに契約書面を交付すればよい。
4□説明 業者Cは、AとBの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、書面に記載された事項を説明しなかった。
5□記名押印 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には宅地建物取引士Cが記名押印をしたが,法第37条に規定する書面には,専任の宅地建物取引士Dが記名押印したことは違反である。
6□宅建士証の提示  宅地建物取引士が37条書面を相手方に交付する場合には,宅地建物取引士は,当該相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。
問 3 【問3】  宅地及び建物の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。

2 35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。

3 35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅地建物取引士をして説明させなければならない。

4 買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても、省略することはできない。

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問2
1〇
2×Aに対しては交付しなかったことは、違反である。
3×貸主の代理業者Aではなく、貸主に交付しければならない。
4〇37条書面は説明しなくてもよい。
5×35条書面に記名押印した宅建士と37条書面に記名押印する宅建士は異なっていてもよいから、違反ではない。
6×37条書面を相手方に交付する場合には,宅地建物取引士は,当該相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。
問3
1× 35条書面の交付も省略できない。
2× 37条書面は売主・買主に交付するが、35条書面は買主にのみ交付する。
3× 37条書面は説明する必要はない。
4○ 記述のとおり。
結果:
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