第1部宅地建物取引業法 163
Part6 重要事項説明と37条書面
            供託所等に関する説明

163

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問 1 6-11供託所等に関する説明              (35の2)
  業者は、業者の相手方等に対して、契約が成立に、下記区分に応じた下記事項の説明をするようにしなければならない。
  ただし、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。※
  ※平成29年改正法である。 
営業保証金供託業者 供託している供託所及びその
保証協会社員    当該法人名・住所、所在地ならびに弁済業務保証金を供託している供託所、その所在地
問 2  供託所等に関する説明は、宅地建物取引士がしなければならない。
×
問 3  供託所等に関する説明 
Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所・その所在地ついて説明するようにしなければならないが、供託額は説明しなくてよい。
×
問 4 【問4】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。

2 家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合,Bは,Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

3 印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

4 Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

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問2×供託所等に関する説明は、重要事項説明とは別なので、宅地建物取引士がしなくともよい。
問4
1× 有価証券を営業保証金に充てる場合の地方債証券の価額は、額面金額の90%と評価されるから、額面金額1000万円では現金900万円分と評価され、必要な1000万円(支店500万円×2)の営業保証金に100万円欠ける。 3-2
2× 営業保証金から弁済を受けられる債権者は、当該業者と宅地建物取引業に関する取引(宅地建物売買(交換)及びその代理媒介、宅地建物の貸借の代理媒介)を行い、その取引から生じた債権を有する債権者である。AB間の居住用建物の賃貸の管理委託契約は、宅地建物取引業に関する取引ではないので、Bは,Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。 3-7
3× AC間の印刷物作成にかかる契約は、宅地建物取引業に関する取引ではないので、Cは,Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。3-7
4○ 業者は、相手方等に対して当該売買等の契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明するようにしなければならない。
結果:
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