令和元年【問 28】 正解 4
1× 建物の「売買又は交換」の契約にあっては、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。本問は、建物の「貸借」の媒介の場合であるから、説明は不要である。 6-4と6-5を対比 法第16条の4の3第6号
2× 当該建物が既存の建物であるときは、物件を取得しようとする者に対しては、「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるもの」の保存の状況を説明しなければならない。この「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」には、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書も含まれる。が、本問は物件を借りようとする者が問題になっているので、「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」の保全の状況は説明不要である。6-8 法35条1項6号の2ロ、同法施行規則16条の2の3第4号
3× 建物の貸借の契約にあっては、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が「記録されているとき」は、その内容を説明しなければならない。記録がないときは、説明する必要がなく、宅地建物取引業者がその調査を自ら実施する必要はない。6-6 法第16条の4の3第4号
4〇 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。この規定は、建物の貸借の場合にも適用される。6-7 法施行規則16条の2第3号
【ワンポイント】肢2は、建物状況調査からの2回目の出題。当然引っかけるであろうポイント(取得しようとする者と借りようとする者の逆転パターンと2年か1年かという数字)からの出題。正解肢の4は、従来からの定番。
平成30年【問27】
1× 宅地建物取引業者は、「媒介契約」を締結したときは、遅滞なく、「当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載した書面を作成して依頼者に交付しなければならない。よって、Bから依頼を受けたAは、Dに対し何らかの確認をすることは必要ない。まったくでたらめの記述。
5-3 法34条の2第1項4号
2× 宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」を重要事項として説明しなければならないが、それぞれの書類に記載されている内容についてまで説明する必要はない。
6-8 法35条1項6号の2ロ
3× 当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後「1年」を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければならない。したがって、「2年」前の建物状況調査についてはその結果の概要を説明する必要はない。
6-8 法35条1項6号の2、施行規則16条の2の2
4〇 37条書面の記載事項として「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」があるが、これは宅地建物取引業者相互間の取引であるからといって免除されているわけではなく、記載しなければならない。
6-13 法37条1項2号の2 正解4
【ワンポイント】建物状況調査は、媒介契約書面(
5-3)、重要事項説明(
6-8)、37条書面(
6-13)の3つの規制に関する重要な問題。これからも本問のように、3つの規制にかかる問が出題されるだろう。