第1部宅地建物取引業法 161
Part6 重要事項説明と37条書面
     既存建物特有の記載・説明事項

161

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 6-8既存建物特有の記載・説明事項
 当該建物が既存の建物であるときは、建物をとする者には、下記イ及びロの事項を
建物をとする者には、下記イの事項を、説明しなければならない。*
イ 建物状況調査(実施後年を経過していないもの)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるもの(建築確認申請書 、確認済証、 検査済証等)の
取得しようとする者又は借りようとする者が宅地建物取引業者の場合は、は不要。
【注】平成30年4月1日施行改正法。
問 2 令和元年本試験【問 28】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

2 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。

3 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。

4 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
問 3 平成30年本試験【問 27】 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。

1 Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

2 A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。

3 CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。

4 A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


令和元年【問 28】 正解 4
1× 建物の「売買又は交換」の契約にあっては、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。本問は、建物の「貸借」の媒介の場合であるから、説明は不要である。 6-46-5を対比 法第16条の4の3第6号

2× 当該建物が既存の建物であるときは、物件を取得しようとする者に対しては、「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるもの」の保存の状況を説明しなければならない。この「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」には、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書も含まれる。が、本問は物件を借りようとする者が問題になっているので、「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」の保全の状況は説明不要である。6-8 法35条1項6号の2ロ、同法施行規則16条の2の3第4号
3× 建物の貸借の契約にあっては、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が「記録されているとき」は、その内容を説明しなければならない。記録がないときは、説明する必要がなく、宅地建物取引業者がその調査を自ら実施する必要はない。6-6 法第16条の4の3第4号

4〇 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。この規定は、建物の貸借の場合にも適用される。6-7 法施行規則16条の2第3号
【ワンポイント】肢2は、建物状況調査からの2回目の出題。当然引っかけるであろうポイント(取得しようとする者と借りようとする者の逆転パターンと2年か1年かという数字)からの出題。正解肢の4は、従来からの定番。

平成30年【問27】
1× 宅地建物取引業者は、「媒介契約」を締結したときは、遅滞なく、「当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載した書面を作成して依頼者に交付しなければならない。よって、Bから依頼を受けたAは、Dに対し何らかの確認をすることは必要ない。まったくでたらめの記述。5-3 法34条の2第1項4号

2× 宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」を重要事項として説明しなければならないが、それぞれの書類に記載されている内容についてまで説明する必要はない。6-8 法35条1項6号の2ロ

3× 当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後「1年」を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければならない。したがって、「2年」前の建物状況調査についてはその結果の概要を説明する必要はない。6-8 法35条1項6号の2、施行規則16条の2の2

4〇 37条書面の記載事項として「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」があるが、これは宅地建物取引業者相互間の取引であるからといって免除されているわけではなく、記載しなければならない。6-13 法37条1項2号の2 正解4

【ワンポイント】建物状況調査は、媒介契約書面(5-3)、重要事項説明(6-8)、37条書面(6-13)の3つの規制に関する重要な問題。これからも本問のように、3つの規制にかかる問が出題されるだろう。

結果:
 
問題リスト