第1部宅地建物取引業法 160
Part6 重要事項説明と37条書面
     区分建物の特有の記載・説明事項

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問 1 6-7区分建物の特有の記載・説明事項*      35条1項6号、規則16条の2
売買では次の全部、
/管理委託先と修繕実施記録
貸借ではを説明する。 
地利用権の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定め(その案を含む、以下規約関係はすべて案を含む)があるときはその内容
③専有部分の用途・利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容。ペット飼育禁止規約等。
④建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(用使用権に関する規約)があるときはその内容。ガレージの使用方法等だ。  
⑤計画的維持修繕費用、管理費用等所有者が負担しなければならない費用を特定の者に免する旨の規約の内容
画的な維持修繕費の積立てを行う旨の規約があるときはその内容及び既に積立てた額、
⑦所有者が負担する通常の理費用の額
⑧管理委託先の氏名・住所(法人の場合は、商号又は名称、その主たる事務所の所在地)
⑨建物の維持修繕の実施が記録されているときは、その内
問 2 【問2】宅地建物取引業者でない者に対する、次の重要事項説明に関する記述のうち誤っているものにチェックせよ
1□敷地に関する権利の種類及び内容―貸借の場合  区分所有建物の貸借の重要事項の説明において、当該一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。

2□共用部分に関する規約の定め 区分所有建物の売買の重要事項説明において、業者は、共用部分に関する規約が未だ案であるときには、その内容を説明しなくともよい。

3□専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め マンションの貸借の重要事項の説明において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (その案を含む。 ) がなかったので,そのことについては説明しなかった。

4□管理受託者の氏名・住所 区分所有建物 の売買に際して,当該建物の管理が委託されているときは,その受託者の氏名及び住所のほか、委託されている管理の内容を説明しなければならない。

5□修繕の実施状況 Aは,マンションの売買の媒介を行うに際し,当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ,修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため,購入者にこの旨説明し,修繕実施状況については説明しなかった。
問 3 【問3】買主が宅地建物取引業者ではない区分所有建物の売買についての宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている管理の内容を説明すれば足り、受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。

2 通常の管理費用の額については、区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り、計画的修繕積立金等については、規約等に定めがなく、その案も定まっていないときは、その説明の必要はない。

3 共用部分に関する規約の定めについては、その定めがまだ案であるときは、その案を説明すれば足り、規約の定めを待つ必要はない。

4 建物の一部の特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容を説明すれば足り、使用者の氏名及び住所を説明する必要はない。

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問2
1× 区分所有建物の貸借の重要事項では、当該一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は説明不要。 2×規約が案であっても説明必要。
3〇規約がなければ説明不要
4×管理内容は説明不要
5〇
問3
1× その委託されている管理の内容は説明不要だが、受託者の氏名及び住所は説明しなければならない。 2○ 3○ 4○
結果:
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