第1部宅地建物取引業法 158
Part6 重要事項説明と37条書面
     売買(交換)の場合のその他の記載・説明事項

158

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 6-5売買(交換)の場合のその他の記載・説明事項* 
                          規則16の4の3
 宅地売買(交換)では①②③建物売買(交換)では全部説明する。
①宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災区域内
②土砂災害防止対策推進法により指定された土砂災害警戒区域内
③津波防災地域づくり法により指定された津波災害警戒区域内
④石綿の使用の有無の調査の結果がされているときは、その内容
⑤建築物の耐震改修促進法に基づき、耐震診断を受けたものであるときは、その内容(昭和年6月1日以降に新築着工したものを除く。)
⑥住宅品質確保法 による住宅性能評価を受けた住宅である旨

*取得しようとする者が宅地建物取引業者の場合は、説明は不要。
・①②③は人命にかかわることだから、宅地の売買だけでなく、宅地の貸借、建物の売買・貸借でも説明事項である。
・④の石綿の使用の有無の調査結果記録は、調査記録がなければ説明
・⑤は、耐震診断を受けていなければ説明。さらに、昭和56年6月1日以降に新築着工したものであるときは、耐震診断を受けていても説明だ。
KeyWord
ゴロッ(昭和年)と倒れて、新耐震
・⑥は、建物貸借の場合は説明だ。
問 2 【問2】宅地建物取引業者でない者に対して行う重要事項説目に関する、次の記述のうち誤っている者はどれか。

1 宅地売買において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合も、その内容を、重要事項説明において説明しなくてよい。

2 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は、重要事項説明において説明する必要はない。

3 新築住宅の売買契約の際に行う重要事項の説明では、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は,その旨を説明しなければならない。

4 建物の売買の重要事項説明においては、石綿の使用の有無は、調査結果記録の有無にかかわらず、説明しなければならない。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。

問2
1〇天災その他不可抗力による損害の負担とは、いわゆる危険負担に関する定めだが、そのようなことは契約締結前では早まりすぎているので、仮に定めようとする場合でも説明事項ではない。なお、37条書面では、定めがあれば記載の事項である。
2〇昭和56年6月1日以降に新築着工したものであるときは、耐震診断を受けていても説明不要だ。
3〇記述のとおりである。
4×石綿使用に関しては、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明すればよい。
結果:
問題リスト