第1部宅地建物取引業法 157
Part6 重要事項説明と37条書面
     契約条件に関する共通の記載・説明事項

          157

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問 1 6-4契約条件に関する共通の記載・説明事項* 35条1項7~13号
、権利金など、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
② 契約のに関する事項
賠償額の予定又は違約金に関する事項
④手付金等を受領しようとする場合の措置の概要
⑤50万円以上の支払金又は預り金を受領しようとする場合において、措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
⑥代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
をあっせんするときの内容や、ローンが不成立のときの措置)
責任の履行に関し保証保険契約の締結等を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

*取得しようとする者又は借りようとする者が宅地建物取引業者の場合は、は不要。
・①の手付とは、売買契約で契約締結時に買主が売主に交付する金銭等。契約があったことの証拠として授受するのだが、それ以外にも手付だけの損を覚悟すれば契約をやめにできるという効力をもたされることもある(解約手付という 7-17)ので、その授受の目的を説明する。権利金とは、賃貸借契約の際に権利設定の対価として支払われる金銭。
・③損害賠償の予定とは、契約違反の場合、損害賠償が問題になった場合は、これだけの額で決着をつけようという特約。違約金とは、損害賠償とは別に違約=契約違反の場合に罰金として取れる金額の特約。
・④の保全措置*1とは、業者が自ら売主で、非業者(業者でない者)が買主の場合、非業者保護のため、<引き渡しも登記もしないで一定を超える代金充当金を受け取ろうとするならその前に保全措置>を講じなければならないのだが、その措置の概要を説明する。7-18
*1保全措置 売主業者が倒産でもして物件の引き渡しができなくなったときにすでに支払った代金充当金を保存して買主に返せるようにする措置。
・⑦契約不適合責任*2の履行の措置とは、当該責任の履行に費やす費用が巨額になり、売主業者が履行できなくなることがある。そこで、その責任の履行(責任を果たす)のため、保険をかけておく等の措置が制度化されたが、それらの措置を講じるかどうかを説明せよとした。
*2契約不適合責任 不動産の売主が、目的物に種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合に買主に追及できる責任で、売主は①履行の追完請求、②代金減額請求、③損害賠償の請求、④契約の解除ができる。権利6-21~

【覚え方】手・解・損・保全・ローン契約不適合責任履行の措置~(とお経読み)。
問 2 【問2】重要事項の記載説明事項と37条書面へ必ず記載する事項の違い
  重要事項説明は、物件を取得しようとする者へ契約の判断材料を提供するために行う。契約はまだ締結されていないのであるから、契約の重要部分はまだ決まっていない。したがって、重要事項で説明するのは、特約事項に限られ、「契約の当事者名」はもとより、「物件の特定表示」、「引き渡し時期・登記時期」、「代金額・支払い時期・方法」についてはいずれも、説明事項になって
  これに対し、契約締結後に、その契約内容をはっきり書面で残すことを目的とする37条の書面は、今あげた事項は、いずれも必ず記載する事項になっている。
問 3 【問3】誤っているいるものにチェックせよ
1□手付金の額 売買での重要事項説明書面には、
「50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額」は、記載しなくともよい。
2□契約解除に関する事項 契約解除については,特に定めをしなかったが、重要事項説明(35条)書面にはその旨記載し説明したが、契約(37条)書面には記載しなかった。
3□手付金等保全措置 業者自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する場合、保全措置について、保証委託契約によって手付金等の保全措置を講ずることとし、その措置の概要は説明したが、保証保険契約については説明しなかった。
4□預り金保証措置 取引対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようとする場合において、法第64条の3第2項の規定による保証の措置等を講ずるかどうかは、法35条の説明義務はない。
問 4 【問4】宅建業者Aが、売主B、買主C(宅地建物取引業者でない。)の建物売買の媒介をした場合のく重要事項の説明に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。

1 AがCに対して、物件の登記簿上の権利関係については説明したが、所有権移転登記の申請時期については説明しなかった。

2 AがCに対して、建物の売買契約の成立時において、CがBに交付すべき手付金の額と目的については説明したが、代金額については、説明しなかった。

3 AがCに対して、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置については説明しなかった。

4 Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、重要事項の説明書面には、引き渡し時期を記載しなかった。

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問3
1×手付金は、額にかかわらず、額及び当該金銭の授受の目的を説明しなければならない。
2〇解除に関する事項は定めがなくても説明が必要。これに対し、37条書面へは、定めがある時のみ記載すればよい。6-21
3〇とろうとする保全措置の内容だけ説明すればよい。
4×50万円以上の預り金を受け取るときは、保全措置をとるか否か、取るならその内容を説明しなければならない。.

問4
1違反しない。所有権移転登記の申請時期は、37条書面に必ず記載すべき事項で、重要事項の説明では、説明しない。
2違反しない。代金額は、37条書面に必ず記載すべき事項で、重要事項の説明では、説明しない。
3違反する。融資不成立のときの措置も説明しなければならない。
4違反しない。建物の引渡しの時期は、37条書面に必ず記載すべき事項で、重要事項の説明では、説明しない。

結果:
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