第1部宅地建物取引業法 155
Part6 重要事項説明と37条書面
   重要事項説明の枠組み、IT重要事項説明
 

                                 155

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問 1 6-1重要事項の説明※-だれが・だれに・いつ・どのように   35条
(1)だれが ・・・宅地建物取引に関与した宅地建物取引業者は、
(2)だれに ・・・物件をしようとする者、又は、とする者)に対し、
(3)いつ・・・ 契約がするまでの間に、
(4)どのように 宅地建物取引士をして、宅地建物取引士の記名押印のある、物件に関する重要な事項を記載した書面をし、させなければならない。宅地建物取引士は、説明をするとき、相手方に対し、宅地建物取引士証をしなければならない。
 ただし、物件を取得しようとする者又は借りようとする者が、宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引士の記名押印のある、物件に関する重要な事項を記載した書面をすればよく、は不要である。交付するのは宅地建物取引士でなくとも。したがって宅地建物取引士証の提示も不要である。(ただしは、29年施行改正)。

・記名押印も説明も、業者の業務に従事する宅地建物取引士であればよく、でなくてもよい。
・重要事項説明(重要事項記載書面の交付)は、があっても省略できない。
物件を取得しようとする者又は借りようとする者が宅地建物取引業者の場合
・一つの取引で複数の宅地建物取引業者が説明義務を負うことがある。
 複数の宅地建物取引業者が説明義務を負う場合は、いずれかの宅地建物取引業者の宅地建物取引士が代表して説明してよい。ただし、重要事項説明書面には、いずれもの宅地建物取引業者の表示と宅地建物取引士のが必要である。
 また、一つの取引で複数の宅地建物取引業者が重要事項記載書面の交付義務を負う場合も、書面にいずれもの宅地建物取引業者の表示と宅地建物取引士の記名押印が必要である。
物件を取得しようとする者又は借りようとする者が宅地建物取引業者の場合
問 2 6-2 IT重要事項説明 
 宅地又は建物のの代理又は媒介に限り、IT重要事項説明を、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと通達された。 IT重要事項説明とは、法35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うもので、次の要件が必要である。
(1)パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行えるのある環境で実施されること
(2)宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書を事前にしていること(PDFファイル等による電子メールによる送信は
(3)宅地建物取引士証を相手方ができたことを画面上で確認したこと。(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方:不動産業課長通知)。
問 3 【問】 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定により違反しないものはどれか。なお、この問において、35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面をいうものとする。また、Cは宅地建物取引士ではないものとする。

1 Cは、媒介にかかるAB間の売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士D(以下「宅建士」という。)をして、Bに対してのみ、35条書面を交付して説明をさせた。なお、Dは専任の宅地建物取引士ではなかった。

2 Cは、媒介にかかるAB間の売買契約が成立するまでの間に、Cの事務所の応接室がふさがっていたので、近くの喫茶店で、CみずからBに対し35条書面を交付して説明をした。

3 Cは、媒介にかかるAB間の売買契約が成立した直後に、宅建士Dをして、A及びBに対して、35条書面を交付して説明をさせた。

4 Cは、媒介にかかるAB間の売買契約が成立するまでの間に、宅建士Dをして、Bに対して説明をさせたが、35条書面は、契約成立直後に、Bに郵送した。

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問7 解答解説
1違反しない。
2違反。宅地建物取引士でないCが、重要事項説明をすることは違反である。
3違反。媒介にかかる売買契約が成立した後に重要事項説明をしては、違反である。
4違反。重要事項説明は、書面により説明しなければならず、説明後、重要事項説明書面を送付したのでは、違反である。

結果:
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