問 1 |
報酬と消費税
次の2点注意すること。①課税事業者は、消費税10%を上乗せした額を受領できる。
②免税業者は、報酬として4%を上乗せできる(通達)。
報酬計算の基礎となる取引代金額(代金、借賃)は、消費税相当額を含まない本体価格(税抜き価格)とする(通達)。
⇒建物の売買、非居住用の建物の賃貸借には消費税が課されるから、問題文に消費税込み価格(賃料)となっていたら、10%控除して、報酬計算をしなければならない。
なお、宅地は消費物ではないので売買の場合も貸借の場合も消費税は。また、居住用建物の賃貸借も非課税である。 |
問 2 |
5-16 規定外の報酬の受領・要求の禁止
宅地建物取引業者は、上記の計算額を超える報酬をいかなる名義をもってしても、受け取ってはならないし、また、不当に高額の報酬をしてはならない。
ただし、特別の依頼によって行った広告料実費額や調査費用は、報酬ではない。
〇受領禁止違反⇒100万円以下の罰金
〇要求禁止違反⇒1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科)
そのこころ
要求禁止違反のほうが受領禁止違反より重いのは、規定外報酬を受け取らされてしまうより、こちらから要求するほうが悪質だから。もっとも、要求して受領するのが最も悪い。
|
問 3 |
3-2(3) 報酬額は事務所ごとに掲示
宅地建物取引業者は、そのごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。 |
問 4 |
【問4】 報酬規制に関する次の記述のうち誤りはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが甲から媒介の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合の、甲から受け取れる報酬限度額は、Aが消費税課税事業者なら36万円に10%上乗せした額である。
2 宅地建物取引業者Aが甲から媒介の依頼を受け、消費税込み1100万円の建物の売却に成功した場合の、甲から受け取れる報酬限度額は、Aが消費税課税事業者なら36万円に10%上乗せした額である。
3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示すればよく、案内所には掲示することは必要ない。
4 規定を超えた報酬額を要求することは違反であるが、要求しないにもかかわらず依頼者の方から規定を超える報酬の申し出があった場合には、その報酬を受け取っても違反ではない。 |
|