第1部宅地建物取引業法 153
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制
     報酬規制7権利金の授受がある場合の特例

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問 1 5-15 権利金の授受がある場合の特例
 宅地又は建物(居住用建物)の賃貸借に際し、権利金(名目のいかんを問わず、権利の設定の対価として支払われる金銭で返還もの)の授受があったときは借賃を基礎とした計算方法によらず、その権利金(消費税抜き)をとみなして売買の場合の計算法により算出した額を上限として報酬を受けることができる。
問 2 【問2】宅地建物取引業者Aが貸主甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが借主乙の依頼を受けて、AB共同して甲乙間の貸借契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、ABとも消費税課税事業者とする。

1 貸主甲の業務用建物を、権利金2,200万円(消費税込み)、1月当たりの借賃110万円(消費税込み)で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aは甲から報酬を受け取らず、Bが乙より145.2(132×1.1)万円を受領した。

2 貸主甲の業務用建物を、権利金2,200万円(消費税込み)、1月当たりの借賃110万円(消費税込み)で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲より72.6(66×1.1)万円、Bが乙より72.6万円受領した。

3 貸主甲の居住用建物を、権利金200万円、1月当たりの借賃10万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲より11万円、Bが乙より11万円を受領した。

4 貸主甲の居住用建物を、権利金200万円、1月当たりの借賃10万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aは甲から報酬を受け取らず、Bが乙より、乙の承諾を得ないで11万円を受領した。

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1違反。業務用建物だから、権利金を売買代金と見立てた計算方法が取れる
⇒媒介依頼者一方から(2,000〔権利金本体価格〕×3%+6)×1.1=66×1.1=72.6万円が限度。
 132×1.1万円は、その2倍になってしまう。

2違反しない。媒介依頼者一方から(2,000〔権利金本体価格〕×3%+6)×1.1=66×1.1=72.6万円が限度。これに収まっている。

3違反。居住用建物だから権利金計算はできず、依頼者の双方から受けることができる報酬額の総額は、借賃1月分の1.1倍に相当する金額以内である。記述では、この2倍受け取っている。
 なお、権利金計算ができるなら、違反とならない。

4違反。居住用建物の賃貸借では、依頼者一方から受けられるのは、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月の0.55倍に相当する額以内とする。Bが乙より、乙の承諾を得ないで11万円を受領したことは、違反である。
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