第1部宅地建物取引業法 152
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制
     
報酬規制5貸借の媒介に関する報酬額
      報酬規制6貸借の代理に関する報酬額

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問 1 5-13 貸借の媒介に関する報酬額
 
消費税課税事業者が、依頼者の双方から受けることができる報酬額の総額は、借賃月分の1.1倍*に相当する金額以内とする。  
 ただし、居住用建物の賃貸借のときは、依頼者の一方から受けることができる報酬額は、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍**に相当する金額以内とする。
*消費税免税事業者(課税売上高年間1000万円以下)は、借賃1月分の1.04倍(**0.52倍)となる。
※借賃は、消費税相当額を含まない本体価格とする。⇒非居住用建物の賃貸借で、消費税込みとあったら、消費税は控除する。なお、宅地及び居住用建物の賃貸借は非課税。
問 2 5-14 貸借の代理に関する報酬額
 消費税課税事業者が、代理の依頼者から受けることができる報酬額は、借賃の月分の1.1倍*に相当する金額以内とする(使用貸借の場合は、通常の借賃を基準とする)。
 ただし、相手方からも報酬を受けるときも、双方から受ける報酬額の総額が、借賃の1月分の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
*消費税免税事業者(課税売上高年間1000万円以下)は、借賃1月分の1.04倍となる
問 3 【問 3】 宅地建物取引業者Aが貸主甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが借主乙の依頼を受けて、AB共同して甲乙間の貸借契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、違反するものはどれか。なお、設問中の宅地建物取引業者は消費税課税事業者とする。

1 貸主甲の業務用建物を、1月当たりの借賃110万円(消費税込み)で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲より15万円、Bが乙より95万円受領した。

2 貸主甲の居住用建物を、1月当たりの借賃10万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲より1万円、Bが乙より、乙の承諾なくして9万円を受領した。

3 貸主甲の居住用建物を、1月当たりの借賃10万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aは甲から報酬を受け取らず、Bが乙より、媒介の依頼を受けるにあたってその承諾を得て10万円を受領した。

4 貸主甲の業務用建物を、1月当たりの借賃110万円(消費税込み)で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aは甲から報酬を受け取らず、Bが乙より、乙の承諾なくして110万円を受領した。

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問3
1違反しない。貸主・借主双方から受け取る合計額が110万円であるなら違反しない(消費税抜き借賃100万円の1.1倍)が、記述では、ちょうどその額に収まっている(15+95=110)。

2違反。居住用建物の賃貸借のときは、依頼者の一方から受けることができる報酬額は、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内である。乙の承諾なくして9万円を受領したBは違反である。

3違反しない。居住用建物の賃貸借のときは、依頼者の一方から受けることができる報酬額は、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内であるが、本件は承諾を得ているので、貸主・借主から受け取る合計額が11万円に収まっていれば、一方から受け取る額が、0.55月分を超えてもよい。本件は、甲から報酬を受け取らず、Bが乙より、乙の承諾を得て10万円を受領したのであるから、違反ではない。

4違反しない。貸主・借主双方から受け取る合計額が110万円であるなら違反しない(消費税抜き借賃100万円の1.1倍)が、本件は、甲から報酬を受け取らず、Bが乙より、110万円を受領したのであるから、違反ではない。なお、本件は業務用建物であるから、承諾を得ないと、一方から受け取る額が、0.55月分を超えられないという縛りはない。
結果: