第1部宅地建物取引業法 151
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
報酬規制4 
低廉な空家等の売買(交換)の媒介又は代理をする場合の特例
 
 

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問 1 5-10低廉な空家等の売買又は交換の媒介をする場合の特例 報酬額告示
低廉な空家等(売買・交換の価格が万円(消費税含まず。交換の場合高いほうの価額で判断)以下の宅地・建物)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(又は交換する者に限る)から受けることのできる報酬の額は、
万円(+消費税)を限度として、通常の媒介報酬限度額に媒介契約の締結に際し、あらかじめ依頼者に対して説明し、合意した現地調査等の費用相当額を合計した額とする。
からの依頼による場合は、本特例は適用できない。従来のままの計算である。・
問 2 具体例 土地(代金350万円。消費費税相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の媒介に比べ2万円(消費税相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対して説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。㉚改題
⇒350×%+2=16 が通常の媒介報酬限度額(税含まず)。これに、合意した現地調査等の費用相当額2万円(税含まず)を上乗せし(18万円)、これに消費税を加える。18×=198,000(円)。
問 3 5-11低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例  報酬額告示
 低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例  報酬額告示
 低廉な空家等(売買・交換の価格が万円(消費税含まず。交換の場合高いほうの価額で判断)以下の宅地・建物)の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものについて、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者(又は交換する者に限る)から受けることのできる報酬の額は、「通常の媒介報酬の限度額+低廉物件のの特例報酬額(万円(+消費税)を限度として、通常の媒介報酬限度額に、あらかじめ合意した現地調査等の費用相当額を合計した額 5-10)」となる。依頼者と相手方の双方から受ける場合も同様とする。
*低廉な物件の媒介をする場合の特例報酬額(5-10)×2 でないことに注意。
からの依頼による場合は、本特例は適用できない。従来のままの計算である。
問 4 具体例 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。令①改題
⇒低廉物件の特例の適用があるから、本物件の売買の代理の報酬限度額は、「通常の媒介報酬の限度額+低廉物件の媒介の特例報酬額(万円(+消費税)を限度として、通常の媒介報酬限度額に、あらかじめ合意した現地調査等の費用相当額を合計した額 5-10)」となる。よって、限度額は税抜きで、200☓%+(200☓5%+8)=28(万円)。税込みでは、28☓=308,000となる。

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