第1部宅地建物取引業法 150
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
     報酬規制2 売買・交換の代理に関する報酬
     規制3 複数の業者が代理・媒介に関与した場合

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問 1 5-9 売買・交換の代理に関する報酬額
 代理の依頼者から受けることができる報酬額は、媒介依頼者一方から受け取れる金額の以内とする。  
 ただし、相手方から報酬を受けるときも、双方から受ける報酬額の総額が、媒介依頼者一方から受け取れる金額のを超えてはならない。
問 2 5-12 一取引を複数業者が代理・媒介したときの報酬
 報酬額制限は、一取引の総額を制限するものだから、一取引に複数業者が関与したときも、関与した業者の受ける報酬の総額が、国土交通大臣の定める額を限度とするものでなければならない。
たとえば
 代理業者と媒介業者が関与した場合、又は複数の代理業者が関与した場合は、その業者全員が受け取れる報酬総額は、《売買の依頼者一方から受けられる報酬限度額》の倍以内でなければならない。

チェック
□複数業者の関与
 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万2,000円、Bは買主から136万1,000円の報酬をそれぞれ受けては、違反と
 (注 双方から受けられる限度額は、272.2〔(4000×0.03+6)×1.1×2)〕万円
問 3  報酬規制に関する次の記述のうち、誤りはどれか。なお、設問中の宅地建物取引業者は消費税課税事業者とする。
1 宅地建物取引業者Aが甲から代理の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合の、甲から受け取れる報酬限度額は、79.2万円である。

2 宅地建物取引業者Aが甲から代理の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合に、契約の相手方乙からも報酬を受けるときも、甲乙から受け取れる報酬限度額は、79.2万円である。

3 宅地建物取引業者Aが甲から代理の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合に、契約の相手方乙からも報酬を受けるとき、甲乙から受け取る総額が79.2万円以下であれば、甲から40万円を受け取っても違反ではない。

4 宅地建物取引業者AとBが甲から媒介の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合の、甲からABが受け取れる報酬限度額は、それぞれが39.6円である。

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問3
1○ 代理の依頼者から受けることができる報酬額は、媒介依頼者一方から受け取れる金額の2倍以内
⇒(1000×3%+6)×2×1.1=79.2
2○ 代理の依頼者及び相手方から受けることができる報酬額は、媒介依頼者一方から受け取れる金額の2倍以内
3○ 代理の依頼者及び相手方から受けることができる報酬額は、媒介依頼者一方から受け取れる金額の2倍以内。この額内なら、一方から受け取る額が媒介依頼者一方から受け取れる金額を超えてもよい。
4× それぞれが39.6万円ではなく、AB合せて39.6万円である。
結果: