第1部宅地建物取引業法 149
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
     報酬規制1 売買・交換の媒介に関する報酬

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問 1 5-8 売買・交換の媒介に関する報酬  
  代金額※
(交換の場合は高い方の評価額)
 限度額
 200万円以下  (代金額5%)×1.1*
 200万円超400万円以下  (代金額4%+2万円)×1.1*
 400万円超  (代金額%+万円)×1.1*
  消費税課税事業者である業者が媒介の依頼者の一方から受けることのできる報酬限度額は、左欄代金額に対応する右欄の計算をした金額となる。
 業者が、契約の両当事者(売主と買主)から依頼を受けていれば、それぞれの依頼者から限度額の範囲内で
※代金額は、消費税相当額を含まない本体価格とする。
⇒建物売買で、消費税込みとあったら、消費税は控除する。なお、宅地の売買及び賃貸借は非課税。
*消費税免税事業者(課税売上高年間1000万円以下)は、1.04となる。
 この0.04=4%は、仕入れにかかる消費税等相当額である。
問 2 【問2】 報酬規制に関する次の記述のうち、誤りはどれか。なお、設問中の宅地建物取引業者は消費税課税事業者とする。

1 宅地建物取引業者Aが甲から媒介の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合の、甲から受け取れる報酬限度額は、39.6(36×1.1)万円である。

2 宅地建物取引業者Aが売主甲及び買主乙から媒介の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合の、甲乙から受け取れる報酬限度額は、79.2万円である。

3 宅地建物取引業者Aが売主甲及び買主乙から媒介の依頼を受け、1000万円の宅地の売却に成功した場合に、甲乙から受け取る総額が79.2万円以下であれば、甲から40万円を受け取っても違反ではない。

4 宅地建物取引業者Aが甲から媒介の依頼を受け、400万円の宅地の売却に成功した場合の、甲から受け取れる報酬限度額は、19.8万円である。

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問2
1○ (1000×3%+6)×1.1=36×1.1=39.6
2○ (1000×3%+6)×1.1×2=36×1.1×2=39.6×2=79.2
3× 媒介の場合には、一方から39.6万円超受け取っては違反である。
4○ (400×4%+2)×1.08=18×1.1=19.8
結果: