第1部宅地建物取引業法 148
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
専任媒介の特別な規制、媒介契約規制の代理依頼契約への準用

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問 1 5-6専任媒介の特別規制
    -有効期間の制限と特別に尽す義務  (34の2) 
1有効期間 

有効期間は、を超えることができない。これより長い期間を定めても、その期間はとする。
有効期間は、申出がある場合に限り、を限度に更新できる。
2登録義務
 ①専任媒介契約―― 契約締結の日から休業日を除く以内に、
 ②専属専任媒介契約―契約締結の日から休業日を除く以内に、
国土交通大臣の指定した流通機構*にその物件に関する情報を登録※し、が発行した登録証書を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
*指定流通機構 業者が加入しているオンラインの情報交換システムで、国土交通大臣が指定した一般社団又は一般財団法人。
登録事項 ①物件の所在、規模、形質、②売買すべき価額 ③法令上の制限で ④専属専任か否か等。媒介依頼者の氏名等は登録事項ではない。
3報告義務 
①専任媒介契約を締結した業者は、週間に1回以上
②専属専任媒介契約を締結した業者は、週間に1回以上 依頼者に対してその業務処理状況を、報告しなければならない。報告は、でなくてもよい。

4上記に反する特約
で、に不利なものは無効とする。 
 ゴロ合わせ 有効期間の制限と登録・報告義務
3か月 浮気はできない 有効期間の制限
な(7日)ご(5日)やの  登録義務
兄(2・1週間)ちゃん  報告義務
"
問 2 【問2】誤っているものにチェックせよ
1□専任媒介契約の有効期間と更新
 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず,3月より長い期間を定めたときは,その期間は3月とされるが,当該有効期間は,媒介業者の申出があれば,更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。

2□自動更新の特約 業者Aは、Bとの間で一般媒介契約を締結する際、「有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めても、無効となる。

3□相手方探索方法(登録義務) 業者が一般媒介契約を締結したときは,業者は,契約の相手方の探索のため,指定流通機構に当該宅地を登録しなければならない。④

4□指定流通機構への登録事項 登録に係る宅地の「所有者の氏名及び住所」は、指定流通機構へ登録すべき事項である。

5□登録を証する書面 業者Aと宅地の所有者B間の媒介契約が専任媒介契約である場合で、Aが、当該宅地について指定流通機構に登録をし,当該登録を証する書面の発行をしたとき、Aは、その書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。

6□成約報告 B所有宅地の売却にかかる専任媒介契約を、Bと締結した業者Aは、物件情報を指定流通機構へ登録後、当該宅地の売買の契約が成立したとき、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。
問 3 【問3】宅地建物取引業者AがB所有地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 当該媒介契約が専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、契約の有効期間を6月と定めても、当該媒介契約の有効期間は、3月とされる。

2 当該媒介契約が専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、当該媒介契約に係る業務の処理状況をAは10日ごとにBに報告する旨の特約をしたときは、その特約は、有効である。

3 当該媒介契約が専属専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、国土交通大臣が指定する流通機構に当該宅地を登録しなくてもよい旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。

4 当該媒介契約が専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合において、AB間の合意により、BがA以外の宅地建物取引業者に媒介を依頼する際は必ずAに通知する旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。


5-7
媒介契約規制の代理契約への準用 
                         34条の3
  媒介契約規制を定めた34条の2の規定(5-2~6)は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。

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問3
1×更新は依頼者の申し出がある場合のみ。
2×自動更新特約が無効になるのは、専任媒介の場合。
3×登録義務があるのは、専任媒介の場合。
4×「所有者の氏名及び住所」は、登録すべき事項でない。
5×登録を証する書面を発行するのは媒介業者ではなく、指定流通機構。
6×成約報告では、登録番号を通知し、当該宅地の所在、は通知しない。細かいが出題されている。
問4
1○ 記述のとおりである。
2○ 専任媒介における報告義務は、2週間に1日以上であり、これより依頼者に有利な特約は有効となるので、10日ごとに報告する旨の特約は有効である。
3○ 専属専任は、5日以内に登録する義務があり、これより依頼者に不利な特約は無効だから、登録しなくてもよい旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。
4× この特約は、一般媒介契約における、いわゆる明示義務を定めるもので、有効である。
結果:
問題リスト