問3
1×更新は依頼者の申し出がある場合のみ。
2×自動更新特約が無効になるのは、専任媒介の場合。
3×登録義務があるのは、専任媒介の場合。
4×「所有者の氏名及び住所」は、登録すべき事項でない。
5×登録を証する書面を発行するのは媒介業者ではなく、指定流通機構。
6×成約報告では、登録番号を通知し、当該宅地の所在、は通知しない。細かいが出題されている。
問4
1○ 記述のとおりである。
2○ 専任媒介における報告義務は、2週間に1日以上であり、これより依頼者に有利な特約は有効となるので、10日ごとに報告する旨の特約は有効である。
3○ 専属専任は、5日以内に登録する義務があり、これより依頼者に不利な特約は無効だから、登録しなくてもよい旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。
4× この特約は、一般媒介契約における、いわゆる明示義務を定めるもので、有効である。
結果: