第1部宅地建物取引業法 147
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
     根拠明示義務、申込があった旨の報告義務

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問 1 5-4媒介価額についての根拠明示義務      34条の2第2項
(1)業者は、売買すべき価額(交換の場合は評価額)についてを述べるとき、そのを明らかにしなければならない。*
(2) この規定に反する特約は、無効とする。

・根拠はで述べる必要はなく、でよい。
*根拠を示さなければならないのは、売買すべき価額にを述べるときだけでよい。
問 2 5-5申し込みがあった旨の報告義務   34条の2第8項   
(1)媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換のがあった時は、遅滞なく、その旨をに報告しなければならない。
(2)この規定に反する特約は、無効とする。

つまり 媒介を受けた業者が、媒介物件を買いたい旨のがあったときは、遅滞なくに報告しなければならない。専任であるか否かを問わない。
【注】この義務は、平成29年施行改正法で追加された。
問 3 【問3】誤っているものにチェックせよ
1依頼者Bとの間で、専任媒介契約を締結した業者Aは、自ら適正と評価する売買価額とBの希望価額とが異なる場合には、同種の取引事例等その根拠を明らかにして、Bに対し意見を述べることができる。

2宅地建物取引業者が、依頼者の言い値で売り出す場合には、その価額の根拠を明らかにする必要がある。

3宅地建物取引業者が、依頼者の言い値より高い額の意見を述べるときは、その価額の根拠を明らかにする必要はない。
問 4 【問3】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
1 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者Aは、当該媒介契約の目的物である宅地の売買の申込があった時は、遅滞なく、その旨を依頼者Bに報告しなければならないが、一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、その限りではない。

2 その媒介契約が一般媒介契約である場合においては、依頼を受けた物件に関する情報を指定流通機構に登録する義務はないが、媒介契約後遅滞なく依頼者Bに交付すべき書面には、指定流通機構への登録に関する事項を記載しなければならない。

3 Aが、依頼を受けた物件の売り出し価格に意見を述べるときは、Bの希望する価格より低い価格の意見を述べるときに限り、その根拠を示さなければならない。

4 その媒介契約が専任媒介契約である場合、有効期間が3月に制限されるので、媒介契約後遅滞なく依頼者に交付すべき書面にその有効期間を必ず記載しなければならないが、一般媒介契約である場合は有効期間についての制限はないので、媒介契約後遅滞なく依頼者に交付すべき書面にその有効期間を記載する必要はない。

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問3
1○根拠を明示すれば、価格について意見を言える。
2×言い値で売りだすということは、価格について意見を言わないのだから、根拠明示は必要ない。
3×価格に意見を言うい以上、根拠は明示しなければならない。

問4
1× 媒介物件に、売買等の申込みがあったときの報告義務は、専任媒介一般媒介を問わない義務である。

2○ 一般媒介契約では、物件情報を指定流通機構に登録する義務はないが、媒介契約書面には、指定流通
機構への登録に関する事項を記載しなければならない。

3× 依頼を受けた物件の売り出し価格に意見を述べるときは、常に、その根拠を示さなければならない。

4× 一般媒介契約では、有効期間についての制限はないが、媒介契約書面にその有効期間を記載しなければならない。
結果:
 
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