定番問題マスター 第1部宅地建物取引業法 146
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
          媒介契約書記載事項
 

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問 1 5-3媒介契約書面に記載する事項         34条の2第1項 
①物件の特定表示
②媒介契約のタイプ(一般媒介か、媒介か。一般媒介なら義務があるか否か) 
③当該建物がの建物であるときは、依頼者に対する
  建物状況調査を実施する者のに関する事項
期間及び解除に関する事項
に関する事項
⑥依頼者が特約違反をして契約を成立させたときの措置 
⑦その媒介契約が、国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
⑧指定流通機構へのに関する事項

・④は、平成30年4月1日から施行された。国土交通省令で定めるもの(既存住宅状況調査技術者)が行う、建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の調査を行う者のに関する事項である。依頼者があっせんを希望しなかった場合は、と記載しなければならない。
・⑦は、たとえば、専任媒介契約で、依頼者が他の業者に重ねて依頼し契約をしてしまったときの金の定めなど。
・⑧は、標準媒介契約約款を使えと言っているのではなく、この書式に基づいたかどうかを書いておけと言っている。
・⑨は指定流通機構に物件をするかどうかを記載する。
問 2 【問2】誤っているものにチェックをせよ。
1□媒介契約書面 業者が宅地・建物の売買・交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面は、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものでなければならない。

2□媒介契約書面記載事項 専任媒介契約を締結した場合は、媒介契約書面には、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。

3□他業者に重ねて依頼しない旨の特約 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者Bからの分譲住宅の販売の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に、 ABの合意で、BはA以外の宅地建物取引業者には重ねて媒介を依頼しない旨を定めることは有効である。

4□建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項 当該建物が既存の建物であるときに、依頼者が建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合には、何も記載しなくてよい。
問 3 【問3】宅地建物取引業者AがBの所有する既存建物の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して、Bに交付しなければならないが、この書面には、宅地建物取引士Cの記名押印が必要である。

2 Aは、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して、Bに交付しなければならないが、この書面には、Bの希望がなく建物状況調査を実施する者をあっせんしない場合は、Bに交付する媒介契約書面に「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、記載しなくてもよい。

3 Aは、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して、Bに交付しなければならないが、この書面には、媒介契約の有効期間をとくに定めなかった場合には、有効期間の記載を省略することができる。

4 Aは、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して、Bに交付しなければならないが、この書面には、その媒介契約が、Bが他の業者にも重ねて媒介を依頼することができるものか否かの別は必ず記載しなければならない。

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問2
1×標準媒介契約約款に基づいたか否かを記載すればよい。
2○依頼者が特約違反をした時の措置は必ず記載である。
3○記述の特約は、専任媒介の特約で、当然定めるkとができる。
4×依頼者に建物状況調査の希望がない場合は、あっせんに関する事項は「なし」と記載しなければならない。
問3
1×媒介契約書には、宅建士ではなく宅建業者の記名押印が必要である。
2×有効期間の定めは、かならず記載である。
3×依頼者に建物状況調査の希望がない場合は、あっせんに関する事項は「なし」と記載しなければならない。
4○一般媒介か専任媒介かは、かならず記載である。
結果:
 
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