第1部宅地建物取引業法 145
Part5 媒介(代理)契約と報酬の規制 
          媒介契約書の交付

145

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問 1 5-2媒介契約書を依頼者に交付する義務 (34の2Ⅰ)
宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買(交換)の媒介契約を締結したときは、遅滞なく契約内容記載書面を作成して記名押印し*、依頼者に交付しなければならない。
☠ の媒介契約は、規制対象ではない!
*ここで記名押印するのは、だ。ではない。
問 2 □賃貸借の媒介 
 業者Aが、オフィスビルの所有者Bから賃貸借の媒介を依頼され、依頼に係る媒介契約を締結したとき、Bに対し、書面の作成及び交付を行わなかったことは、法に違反する。
×
問 3 【問3】宅地建物取引業者Aがマンションの売買又は貸借の媒介を行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

1 Aは、売主から売買の媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、売主に交付しなかった。

2 Aは、貸主から貸借の媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸主に交付しなかった。

3 貸主から媒介の依頼を受けたAは、借主を見つけるために広告を行ったとき、媒介の表示はしたが、貸主の名称を表示しなかった。

4 売主から媒介の依頼を受けたAは、買主を見つけるために広告を行ったとき、媒介の表示はしたが、売主の名称を表示しなかった。

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問3
1違反。売買の媒介の依頼を受けこれを承諾した場合は、媒介契約書を作成し、依頼者に交付しなければならない。
2違反しない。貸借の媒介には、媒介契約規制はかからない。
3違反しない。広告をするときは取引態様を明示しなければならないが、貸借の媒介の場合に依頼者の名称を表示することは必要ない。
4違反しない。広告をするときは取引態様を明示しなければならないが、売主の名称を表示することは必要ない。
結果:
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