第1部宅地建物取引業法 143
Part4 取引相手方を保護する措置                  宅地建物取引業保証協会6

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問 1 4-21社員業者が保証協会に対する納付義務を怠ると
還付充当金の納付義務以外でも、社員業者が保証協会に対する納付義務を怠ると、社員の地位を失う
①社員が新に事務所を増設するとき、事務所増設2週間以内に30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。  

②特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けた社員は、その通知を受けた日から月以内に、その通知された額を保証協会に納付しなければならない。
 ⇒①又は②の納付を期限内にしないと、その者は社員の地位を
 ⇒その日から週間以内に、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
特別弁済業務保証金分担金 保証協会が、還付の際のアナ埋め供託の準備金が不足しそうなときに、社員に対し臨時徴収するもの。納付の通知を受けた社員は1月以内に納付しなければならない(64の12ⅢⅣ)。
・供託しないまま営業していると、処分の事由に該当する。
問 2 社員の地位を失うと弁済業務保証金分担金を返してもらえる
 社員が社員の地位を失ったとき、は、その者が保証協会に納付した弁済業務保証金分担金に相当する額を供託所から取り戻す。
 そして、は、カ月以上の期間を定めて、社員であった者の、取引上の債権者にの認証を受けるよう公告し、申し出があれば弁済の後、に返還する。
4-23 なお、社員が一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金分担金の超過額が生じた場合には、保証協会はその額を供託所から取り戻し、をしないで社員に返還する。
問 3 4-22元社員への弁済業務保証金分担金の返還 
  保証協会は6月以上の期間を定めて、社員であった者の取引上の債権者に保証協会の認証を受けるよう公告し、申出があれば債権者に弁済の後、社員であった者に返還する。
・ただし、保証協会が社員であった者に対してを有する場合*には、その債権に関しが完了するまでは、返還しなくともよい。
*たとえば の納付(4-19)がまだない場合など。
問 4 保証協会が社員に対して債権を有する場合 
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
×
問 5 【問5】宅地建物取引業保証協会(保証協会)甲の社員A(国土交通大臣免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

2 Aが新たに従たる事務所を設置する場合、Aは、設置する2週間前までに、弁済業務保証金分担を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。

3 Aが従たる事務所を廃止した場合、Aは、当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば、その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を、甲保証協会に対し請求することができる。

4 甲保証協会がAの取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合、Aは、甲保証協会の社員たる地位を失うとともに、その還付充当金の納付をしなければならない。

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問5 正解1
1○ 保証協会は、社員が社員となる前に、宅地建物取引業に関し取引をした者の有する債権に関し、弁済業務保証金から弁済(還付)が行われる可能性があるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
2× 弁済業務保証金分担金は、事務所設置後2週以内に納付すればよい。
3× 弁済業務保証金分担金の返還の際に、公告をするのは保証協会である。
4× Aが甲保証協会の社員たる地位を失うのは、還付充当金の納付をしないときである。
結果:
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