第1部宅地建物取引業法 142
Part4 取引相手方を保護する措置
宅地建物取引業保証協会
5
142
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問 1
4-20
還付充当金を納付しないと社員の地位喪失→供託義務復活
還付充当金を納付するよう通知があった社員が、その日から
2
納付
得る
失う
供託
1
週間以内に還付充当金を納付しないと、その者は社員の地位を
2
納付
得る
失う
供託
1
。
▽
社員の地位を失うと、営業保証金の
2
納付
得る
失う
供託
1
義務が復活し、
社員の地位を失った日から
2
納付
得る
失う
供託
1
週間以内に、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に
2
納付
得る
失う
供託
1
し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
問 2
【問2】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)及び弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、30万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
2 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、6500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
3 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、5500万円の営業保証金を供託しなければならない。
4 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その通知を受けた日から1月以内に、30万円を当該保証協会に納付しなければない。
1
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3
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採点
問2 正解3
1○
2○ 390×50/3=6500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
3× 270×50/3=4500万円の営業保証金を供託すればよい。
4○ 特別弁済業務保証金分担金の納付は、1月以内である。
結果: