第1部宅地建物取引業法 141
Part4 取引相手方を保護する措置                  宅地建物取引業保証協会4

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問 1 4-19還付後の手続きの流れ~保証協会の場合
 取引上の債権者が、保証協会の認証を受け、還付を受ける 
        ▽    
  国土交通大臣から保証協会に通知⇒週間以内に穴埋めの
  保証協会は、社員に通知⇒社員は、週間以内に還付充当金を  
問 2 【問2】  宅地建物取引業保証協会(以下保証協会という)の弁済業務に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。

1 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をして、社員に債権を有する者(宅地建物取引業者でない)が、弁済業務保証金から弁済(還付)を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

2 保証協会は、国土交通大臣から還付の旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付額と同額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付にかかる社員に対し、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知し、通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しなければならない。

4 還付にかかる社員が、保証協会から納付すべきことを通知される還付充当金は、還付があった額の50分の3に相当する額である。

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問2 正解4
1○
2○
3○
4× 還付があった額だけ、還付充当金として納付しなければならない。
結果:
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