第1部宅地建物取引業法 140
Part4 取引相手方を保護する措置 
     宅地建物取引業保証協会3

140

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問 1 4-16弁済業務保証金の還付      64の8Ⅰ
  現に社員である業者と宅地建物取引業に関して取引をした者のほか、社員が社員となる前に宅地建物取引業に関して取引をした者も、弁済業務保証金から還付を受け。ただし、その者が宅地建物取引業者に該当する場合は除く。*
 *平成29年改正法
⇒免許を受けてから保証協会の社員になるまでの間に、その業者と宅地建物取引業に関して取引をした債権者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)も弁済を受け
KeyWord 
保証協会は、後の相手方には、全員(宅地建物取引業者に該当する者を除く)弁済する。
問 2 還付を受けられる債権 
  Aは、今年1月8日に免許を受け、2月8日に宅地建物取引業者でないBに宅地を売却し、3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、4月8日に宅地建物取引業者であるCに宅地を売却し、5月8日に保証協会の社員となり、6月8日に宅地建物取引業者でないDに宅地を売却し、7月8日に「営業保証金供託済みの届出前に営業を開始し、その情状が特に重い」として免許を取り消された場合、BとDが、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有し、Cは、弁済を受ける権利を有しない。
×
問 3 3-17危ない社員に対する担保請求     64の4Ⅲ
  保証協会は、社員が社員となるに宅建業に関する取引をしており、その債権に関し、弁済業務保証金から弁済(還付)が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員にの提供を求めることができる。
問 4 危ない社員に対する担保請求 
  保証協会は、その社員が社員となる前に宅建業に関し取引をした者から、取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出でがあった場合に、弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときも、当該社員に対し、担保の提供を求めることはできない。
×
  3-18還付を受ける手続と限度額 (64条の8ⅠⅡ) 
1債権者が弁済(還付)を受けようとするときは、弁済を受けることができる額につき、保証協会の認証(確認)を受けなければならない。
弁済を受けられる限度額は、<業者が社員でないとしたならば、その者が供託しなければならない営業保証金の相当額>の範囲内である。
KeyWord 保証協会の認証・弁済限度額は、営業保証金相当額  
問 5 【問5】  Aは、令和〇年1月8日に宅地建物取引業の免許を受け、同年2月8日に宅地建物取引業者でないBに宅地を売却し、同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、同年4月8日に宅地建物取引業者Cに宅地を売却し、同年5月8日に宅地建物取引業保証協会の社員となり、同年6月8日に宅地建物取引業者Dに宅地を売却し、同年7月8日に営業保証金供託済の届出前に事業を開始し、その情状が特に重いとして宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合において、Aとの取引により生じた債権について、宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは、次の記述のうちどれか。
1 B
2 B・C
3 B・C・D
4 なし

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問5 正解1
業者となった後に取引をした者(B・C・D)は、宅地建物取引業者(C・D)を除いて、還付を受けられる⇒Bのみ還付を受けられる。
結果:
問題リスト