第1部宅地建物取引業法 139
Part4 取引相手方を保護する措置                   宅地建物取引業保証協会2     

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問 1 4-16弁済業務保証金の還付
1社員である業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員が社員となる前に取引をした者を)が、宅地建物取引業者に該当する者を除く。*)その取引により生じた債権に関し、保証協会が託した弁済業務保証金から弁済を受けられる。
*平成29年改正法である
問 2  2弁済を受けられる(還付)限度額は、   である。
問 3 3社員の取引上の債権者が、弁済業務保証金から弁済(還付)を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額についての認証を受けなければならない。
問 4 【問4】   Aは、平成〇年2月1日に本店及び2か所の支店を設置して宅地建物取引業の免許を取得し、営業保証金を供託のうえ業務を行っていたが、同年3月1日に宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となって弁済業務保証金分担金を納付し、さらに同年4月1日に2ヵ所の事務所を増設し、弁済業務保証金分担金を追加納付した。その後、Aから同年2月15日に宅地の購入をしたB(宅地建物取引業者ではない。)が、当該宅地の取引について3,500万円の損害賠償債権が発生した(債権発生の日は5月31日)として、6月1日に保証協会に認証を申し出てきた。この場合、Bの認証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが保証協会の社員となる前の取引であるから、認証額は0円である。

2 Aが納付した弁済業務保証金分担金相当額180万円を限度として、認証を受けられる。

3 Aが保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額3,000万円を限度として、認証を受けられる。

4 Aが保証協会の社員であるので、Bは、損害賠償債権相当額3,500万円の認証を受けられる。

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問4 正解3
1× 保証協会の社員となる前の取引についても弁済業務は行われる。
2× 認証限度額は、供託すべき営業保証金相当額である。
3○
4× 供託すべき営業保証金相当額を超えては、認証を受けられない。
結果:
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