第1部宅地建物取引業法 138
Part4 取引相手方を保護する措置 
     宅地建物取引業保証協会1

138

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問 1 4-11宅地建物取引業保証協会           (64の2・4)
  宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者だけをメンバー(社員)とする一般法人(一般社団法人法に基づく非営利の社団法人)で、国土交通大臣から宅地建物取引業保証協会の指定を受けたもの。
  現在2団体ある(公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人不動産保証協会)が、業者は、どちらかの団体にしか入れない。
問 2 【問2】 正しい記述に、チェックせよ。
1□社員の資格 宅地建物取引業保証協会の社員は,宅地建物取引業者に限られる。
2□重ねて加入できるか 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
問 3 4-12保証協会がかならずやらなければならない業務   (64の3) ①社員と宅建業に関し取引をした債権者(社員が社員となる前に取引をした者を含み宅地建物取引業者である者を除く*)に対する業務  *平成29年改正法
②社員の取引についてのの解決、解決結果の社員への周知
③業務従事者に対する
・なお、一般保証業務*及び手付金等保管事業は、行うことができる。さらに、これら以外も国土交通大臣の承認を得て実施できる。
*一般保証業務:社員である業者が受領した支払金又は預り金の返  還債務等を連帯して保証する業務
KeyWord 必ずやらなければならない弁済・苦・研の業務
問 4 4-13営業保証金の供託義務の免除
宅地建物取引業保証協会の社員は、営業保証金の供託義務が
問 5 4-14弁済業務保証金分担金の納付義務
1宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、そのしようとする日までに、
2保証協会の社員が、新たに事務所を設置したときは、その日から週間以内に、弁済業務保証金分担金を、保証協会に金銭で納付しなければならない。
3納付額 主たる事務所           万円
     その他の事務所は事務所ごとに 万円
 この納付は、で行う。
問 6 社員の加入、脱退の報告
保証協会は、新たに社員が加入し又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨をに報告しなければならない(64の4)。
問 7 4-15保証協会の供託義務~分担金の納付受けた協会は週間以内に供託
 弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、納付を受けた日から週間以内に納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
 供託場所は、法務大臣及び国土交通大臣の指定した供託所で、東京法務局が指定されている。なお、ここは供託だから、証券を用いることもできる。
問 8 【問8】次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。

2 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同協会に納付すべき弁済業務保証金分担金は、一定の有価証券で納付することもできる。

3 弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、納付を受けた日から1週間以内に納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならないが、この供託は、一定の有価証券ですることもできる。

4 宅地建物取引業者は,宅地建物取引業保証協会の社員になったときは、営業保証金の供託義務が免除される。

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問8 正解2
1○ 営業保証金の50分の3である。
2× 保証協会への納付は金銭に限られる。
3○ 供託は、一定の有価証券でもよい。
4○ 社員業者に代わって保証協会が弁済業務をするから、業者は供託義務を免除される。
結果:
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