第1部宅地建物取引業法 137
Part4 取引相手方を保護する措置 営業保証金6

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問 1 【問1】 営業保証金の取り戻しをするためには、原則として、還付請求権者に対して、公告をすることが必要であるが、下記の場合には、には、公告することは必要ない。
  いずれの場合も、すぐに取り戻してしまっても、還付請求権者の保護に欠けないからである。

イ一部の事務所を廃止し、供託しなければならない額を超過した場合

ロ免許の有効期間が満了し、免許を更新しなかった場合

ハ有価証券のみ又は有価証券と現金で供託していたものが、主たる事務所の移転により、新たに移転後の供託所に二重に供託した場合

ニ営業保証金を供託していた業者が、新たに宅地建物取引業保証協会の社員となり、営業保証金の供託を免除された場合
問 2 【問2】宅地建物取引業者Aは,主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて,甲県知事から,令和〇年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは,まず1,500万円を供託して届け出た後,a及びbで業務を開始し,その後500万円を供託して届け出た後,Cでも業務を開始した。

2 Aは、2,000万円を供託して届け出た後,a,b及びcで業務を開始し,更にその後新事務所dを設置して業務を開始した後、500万円を供託した。

3 Aは、2,000万円を供託して届け出た後,a,b及びcで業務を開始したところ、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を休止した。

4 Aは、2,000万円を供託して届け出た後,a,b及びcで業務を開始したが、その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。

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問2 正解4
1× 業務開始前に2,000万円供託して置かなければならない。
2× dでの業務開始前500万円供託しなければならない。
3× 不足額の供託をしなければならない。
4○ 保証協会の社員になったときは公告不要で営業保証金を取り戻せる。

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